○日野町通所型介護予防事業実施要綱

平成18年9月25日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、日野町が日野町通所型介護予防事業(以下「事業」という。)として、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)になる恐れのある虚弱高齢者(特定高齢者)に対し、通所形態による生活機能の向上や心身機能の改善のための介護予防プログラムを実施することにより、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の対象者は、日野町内に住所を有する者で、特定高齢者把握事業等によって把握した特定高齢者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。

(1) 疾病等により、医療機関に入院して治療を受ける必要がある者

(2) 伝染性疾患を有し、他に伝染させるおそれがある者

(3) その他、町長が不適と認めた者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、日野町とする。

2 町長は、第1条の事業運営を事業受託者に委託するものとし、事業委託契約書を締結し、その運営に要する経費を委託料として支払うものとする。

(実施施設及びサービスの内容)

第4条 この事業は、次に掲げる施設においてサービスを提供するものとする。

(1) 実施施設

介護予防事業(介護保険法第115条の38第1項第1号事業に規定する)の基準を満たす施設

(2) 提供するサービス内容

 運動器の機能向上

 栄養改善

 口腔機能の向上

(利用者の決定及び通知)

第5条 事業を利用する者(以下「申請者」という。)は、事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請者から事業の利用申請があった場合は、本規定を基にその必要性を検討したうえで、利用等の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用等の可否を決定したときには、事業利用(変更)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。また、実施しないと決定したときは、事業利用(変更)却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定により事業の利用を決定したときには、事業利用依頼書(様式第4号)により事業受託者に依頼するものとする。

5 第4項の規定により事業受託者は申請者に対して、利用についての日時、サービスの内容等を申請者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第6条 申請者は、住所、サービスの内容等に変更がある場合は、事業利用変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、変更申請に基づき、変更を決定したときは、前条の規定により申請者並びに事業受託者に通知するものとする。

3 町長は、申請者より辞退の届出、事業利用辞退届出書(様式第6号)があった場合又は事業の利用が不必要と認められる場合には、速やかに利用の廃止又は停止を決定し、事業利用廃止(停止)決定通知書(様式第7号)により申請者並びに事業受託者に通知するものとする。

(利用者の負担)

第7条 事業の利用者は、提供を受けたサービスに応じて別表に掲げる利用料を負担するものとする。

2 利用者は、前項に規定する利用料を町が発行する納付書により支払うものとする。

3 この事業以外にかかる費用については、利用者の個人負担とし、直接事業受託者へ支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

別表(第7条関係)

事業内容

利用料(1回当たり)

運動器の機能向上

150円

栄養改善

100円

口腔機能の向上

100円

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日野町通所型介護予防事業実施要綱

平成18年9月25日 要綱第20号

(平成18年9月25日施行)