○日野町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程
平成18年6月30日
訓令第2号
日野町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程(昭和49年日野町訓令第1号)の全部を改正する。
第1条 町の執務時間は、日曜日、土曜日及び休日を除き、8時30分から17時15分までとする。
第2条 町職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるところによる。
附則
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
期間
勤務時間
休憩時間
月曜日から金曜日まで
8時30分から17時15分まで
12時から13時まで
平成18年6月30日 訓令第2号
(平成21年4月1日施行)