○日野町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程

平成18年6月30日

訓令第2号

日野町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程(昭和49年日野町訓令第1号)の全部を改正する。

第1条 町の執務時間は、日曜日、土曜日及び休日を除き、8時30分から17時15分までとする。

第2条 町職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるところによる。

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

期間

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

8時30分から17時15分まで

12時から13時まで

日野町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程

平成18年6月30日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年6月30日 訓令第2号
平成21年3月23日 規程第1号