○日野町久住放牧場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第12号
日野町久住放牧場の設置及び管理に関する条例(平成2年日野町条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、畜産の振興を図るため、日野町久住放牧場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 日野町久住放牧場(以下「放牧場」という。)を次のとおり設置する。
(1) 名称 日野町久住放牧場
(2) 位置 日野町久住1,070番地5
(指定管理者による管理)
第3条 放牧場の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 放牧場の使用の許可に関する業務
(2) 放牧場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、放牧場の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(使用の許可)
第5条 放牧場を使用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 放牧場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、放牧場の管理上支障があると認められるとき。
(行為の制限等)
第6条 放牧場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 放牧場の施設又は設備を損傷するおそれがある行為
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、別に定める行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、放牧場の使用を拒み、又は放牧場からの退去を命ずることができる。
(使用許可の取り消し等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 放牧場を使用するもの(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用目的に違反し、又はそのおそれのあるとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 使用者が放牧場の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。
(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、放牧場の管理上特に必要と認められるとき。
(使用料金)
第8条 放牧場の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)は、別に定めるところにより、指定管理者にその収入として収受させる。
2 使用料金は、指定管理者が、あらかじめ町長の承認を得て定める。
(使用料金の減免)
第9条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、使用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(準備行為)
2 改正後の日野町久住放牧場の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の日野町久住放牧場の設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。