○日野町介護保険地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成18年3月31日

要綱第8号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第5項、第115条の11第4項及び第115条の12第5項に基づき、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため日野町介護保険地域密着型サービス運営協議会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 町が行う地域密着型サービス等の指定に際し、町長に対して意見を述べること。

(2) 町が行う地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬の設置に際し、町長に対して意見を述べること。

(3) 地域密着型サービス等事業者の質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について、協議すること。

(委員会)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうち、町長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者(1号及び2号)

(2) 介護サービス・介護予防サービスの利用者

(3) 介護サービス・介護予防サービスの事業者

(4) 地域における保健・医療・福祉関係者

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げないものとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は委員会を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、会議の議長となる。

2 委員会は、必要に応じ委員会に関係者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、日野町介護保険担当部局に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮り、委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず、この要綱施行後、最初の委員会の招集は日野町介護保険担当部局長が行う。

日野町介護保険地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成18年3月31日 要綱第8号

(平成18年4月1日施行)