○日野町単位老人クラブ活動事業費補助金交付要綱

平成18年3月31日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の介護予防と生きがいの増進及び地域での社会参加促進のため、単位老人クラブに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この補助事業の円滑なる運営を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助対象者、補助対象事業、補助対象経費は次のとおりとする。

(1) 補助対象者

町内の単位老人クラブ。ただし、会員は実際に活動に参加できる者のみとする。

(2) 補助対象事業

前条の目的を達成する事業

(3) 補助対象経費

事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。

(算定基準)

第3条 補助金の算定基準額は、単位老人クラブ当たり団体割6,000円、人数割200円とし、補助金の額は団体割の額と人数割の額に会員数を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、別表の区分1から3の事業を全て行う単位老人クラブには、団体割に14,000円を、人数割に200円を加算する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

内容

1 健康づくり事業

○ゲートボール、グラウンドゴルフなど各種スポーツの練習、大会の実施

○筋力向上に関する運動

○食生活の改善に関する事業への参加

○口腔機能向上に関する事業への参加

○その他

2 生涯学習事業

○教育、家庭、健康、行政、心理、法律、栄養、疾病、住まい、老化防止などの学習に関すること

○郷土の歴史、文化の研究、探訪、調査の実施と講話

○生活改善、交通安全教室の開催

○趣味の教養講座の開催、各種施設見学など

○他世代との話し合いなどの交流

○伝統文化の伝承など

○会員間の交流事業

○その他

3 社会奉仕活動事業

○神社、仏閣、公共施設、河川、道路等の清掃、除草

○道路施設の花、植樹等の環境美化

○防犯、防火、事故防止等の運動実践

○その他

日野町単位老人クラブ活動事業費補助金交付要綱

平成18年3月31日 要綱第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 要綱第10号
令和2年3月31日 要綱第7号