○日野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月31日
要綱第7号
(設置)
第1条 日野町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の円滑で適正な運営、公正並びに中立性の確保と適正な提供を図るため、日野町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 包括支援センターの設置等に関する事項の承認又は変更に関すること。
(2) 包括支援センターの運営に関すること。
(3) 包括支援センターの職員の確保に関すること。
(4) その他の地域包括支援に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 介護保険被保険者を代表する者
(2) 介護保険サービス利用者
(3) 医療、保健、福祉の分野において専門的知識を有する者等
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げないものとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、日野町介護保険担当部局に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(日野町在宅介護支援センター運営協議会事務取扱要領の廃止)
3 日野町在宅介護支援センター運営協議会事務取扱要領(平成11年日野町要綱第7号)は、廃止する。