○日野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日

要綱第7号

(設置)

第1条 日野町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の円滑で適正な運営、公正並びに中立性の確保と適正な提供を図るため、日野町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 包括支援センターの設置等に関する事項の承認又は変更に関すること。

(2) 包括支援センターの運営に関すること。

(3) 包括支援センターの職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括支援に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20名以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険被保険者を代表する者

(2) 介護保険サービス利用者

(3) 医療、保健、福祉の分野において専門的知識を有する者等

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げないものとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、日野町介護保険担当部局に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず、この要綱施行後、最初の委員会の招集は日野町介護保険担当部局長が行う。

(日野町在宅介護支援センター運営協議会事務取扱要領の廃止)

3 日野町在宅介護支援センター運営協議会事務取扱要領(平成11年日野町要綱第7号)は、廃止する。

日野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日 要綱第7号

(平成18年4月1日施行)