○日野町地域包括支援センター設置要綱
平成18年3月31日
要綱第6号
(目的及び設置)
第1条 高齢者が、住み慣れた地域において、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにするため、高齢者の心身の健康保持、介護、医療などの必要な支援を包括的に行い、また加齢に伴う心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39第2項の規定に基づき、日野町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日野町地域包括支援センター
(2) 位置 日野町根雨101番地 日野町役場健康福祉課内
(事業)
第3条 包括支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 被保険者(第1号被保険者に限る。)の要介護状態となることの防止又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(以下「介護予防事業」という。)
(2) 被保険者の選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
(3) 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
(4) 被保険者に対する虐待の防止及び権利擁護のため必要な援助を行う事業
(5) 医療、保健、福祉の分野において専門的知識を有する者等との連携を通じて、被保険者に対する包括的かつ継続的な支援を行う事業
(6) 介護給付等に要する費用の適正化のための事業
(7) 要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
(8) 介護支援専門員に対する個別指導、相談、助言等支援のため必要な事業
(9) 居宅要支援者の介護予防サービス計画を作成するとともに、サービス提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う事業
(10) その他被保険者の自立した日常生活支援のため必要な事業
(職員の配置)
第4条 包括支援センターには、次の各号に掲げる職員を配置する。
(1) 保健師又は経験のある看護師
(2) 社会福祉士又は主任介護支援専門員等
(運営協議会の設置)
第5条 包括支援センターには、事業の円滑な運営を図るため、日野町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(業務を行うために必要な準備)
2 この要綱の施行期日前においても、包括支援センターの業務に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(平成21年要綱第10号)
この要綱は、平成21年11月2日から施行する。
附則(平成25年要綱第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。