○日野町証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱

平成17年8月5日

農委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、日野町農業委員会会長(以下「会長」という。)に対し、各種証明書等の交付の申請、各種届出等(以下「申請」という。)があった場合において、当該申請者等が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、偽りその他不正な目的による申請を防止し、事務の適正な執行を確保するとともに、町民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(本人確認の実施)

第2条 本人確認は、別表第1に掲げる申請があった場合に、当該受付時に当該申請者等に対して行うものとする。

(本人確認の方法)

第3条 本人確認は、次に掲げる本人であることを確認することができる書類(第3号に掲げる書類については、2点以上とする。)の提示を求めることにより行うものとする。

(1) 法令の規定により官公署が発行した身分証明書等で、本人の写真が貼付されたもの

(2) 法令の規定により官公署等(健康保険組合、学校その他官公署に準ずると認められるものを含む。)が発行した書面で、通常本人が保有していると認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が適当と認める書類で、通常本人が保有していると認められるもの

2 前項各号に掲げる書類の例示は、別表第2のとおりとする。

3 第1項の規定による本人確認を行う場合において必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由により同項の規定による本人確認ができないときは、本人であれば当然に知り得ると認められる事項の質問への回答又は当該本人を承知している町職員による現認により、これに代えることができる。

4 前項の規定により質問を行う場合においては、本人のプライバシーを侵害することのないよう、十分に配慮しなければならない。

(郵送等による申請に係る本人確認)

第4条 会長は、郵送等により別表第1に掲げる申請があった場合においては、当該申請に係る交付文書を当該申請者等の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第7号に定める住所又は同法第17条第3号に定める住所に送付することにより、本人確認に代えるものとする。

2 前項の場合において、申請者等の住所を確認することができないとき、又は前項に定める住所地以外からの申請があったときは、当該申請時に第3条第1項第1号又は第2号に掲げる書類の写しの添付を求める等必要な措置を講じなければならない。

(代理人による申請に係る本人確認)

第5条 第3条の規定は、代理人により申請を行う場合における当該代理人の本人確認について準用する。

(申請の拒否)

第6条 会長は、第3条及び第4条の規定による本人確認、又は前条に規定する代理人確認の結果、申請者が本人であると認められない場合、又は申請者等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、本人の意思による申請であることに疑義があると認められる場合は、該当申請を拒否するものとする。

(1) 第3条第1項各号に規定する書類の提示を拒み、かつ、同条第3項の規定による質問に応じないとき。

(2) 第3条第3項の規定による本人であれば当然知り得ると認められる事項の質問に答えることができないとき又はその質問に対する回答が誤りであるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本人確認の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年農委要綱第1号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

当該申請書類等

・農地耕作証明願

・贈与税の納税猶予に関する適格者証明願

・相続税の納税猶予に関する適格者証明願

・農地買受適格証明願

・非農地証明申請書

別表第2(第3条関係)

窓口で本人確認を行う書類の例示(以下、有効期限内のものに限る。)

1 法令の規定により官公署が発行した身分証明書等で、本人の写真が貼付されたもの

(1) 住民基本台帳カード

(2) 運転免許証(国際運転免許証・外国運転免許証)

(3) 旅券(パスポート)

(4) 海技免状

(5) 電気工事士免状

(6) 無線従事者免状

(7) 特殊電気工事資格者認定証

(8) 認定電気工事従事者認定証

(9) 耐空検査員証

(10) 航空従事者技能証明書

(11) 宅地建物取引主任者証

(12) 船員手帳

(13) 戦傷病者手帳

(14) 動力車操縦者運転免許証

(15) 運行管理技能検定合格証明書

(16) 猟銃・空気銃所持許可証

(17) 教習資格認定証

(18) 身体障害者手帳

(19) 外国人登録証明書

(20) 官公署等の職員に対して交付された身分証明書又はこれらと同等の書類(顔写真・氏名・生年月日のあるもの)

2 法令等の規定により官公署等が発行した書面で、通常本人が保有していると認められるもの

(1) 健康保険の被保険者証

(2) 介護保険被保険者証

(3) 各種年金証書

(4) 生活保護受給証明書

(5) 公立学校又は私立学校発行の学生証・生徒手帳

(6) 老人医療受給者証

(7) 特別医療費受給資格証

3 その他会長が適当と認める書類で、通常本人が保有していると認められるもの(2点以上提示)

(1) クレジットカード

(2) 銀行等キャッシュカード

(3) 預金通帳

(4) 税金・公共料金の領収書(本人名義分のみ)

(5) 社員証(本人の写真が貼付されたもの)

日野町証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱

平成17年8月5日 農業委員会要綱第1号

(平成19年10月1日施行)