○日野町立社会体育館の管理運営に関する規則
平成17年8月23日
教委規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、日野町立社会体育館の設置及び管理に関する条例(昭和59年日野町条例第17号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、日野町立社会体育館(以下「社会体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の取り消し又は変更)
第3条 申込者が使用許可を得た後、使用を取り消し、又は変更しようとするときは、直ちにその旨を教育委員会に届けなければならない。
(使用日及び使用時間)
第4条 社会体育館の使用日は、次に規定する日は、使用することができない。
(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) 教育委員会が特に必要と認めた日
2 社会体育館の使用時間は午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合はその限りではない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条による使用料の減免は、日野町教育委員会財産等使用料減免規則(平成17年日野町教委規則第4号)による。
(使用料の減免申請)
第6条 使用料の減免を受けようとする者は、使用申込書併記による減免申請を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。