○日野町菅福食文化伝承館の管理運営に関する規則
平成14年6月28日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、日野町菅福食文化伝承館の設置及び管理に関する条例(平成14年日野町条例第12号)第9条の規定に基づき、日野町菅福食文化伝承館(以下「伝承館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理等)
第2条 指定管理者は伝承館の管理に適正を期するとともに、運営の健全化を図らなければならない。
2 伝承館に次の台帳等を備えるものとし、町長が請求した場合は提出しなければならない。
(1) 財産台帳
(2) 日誌
(3) 使用料徴収簿
(4) 経理簿
(5) その他、管理運営に必要な諸帳簿
(伝承館の利用)
第3条 伝承館は、食文化の伝承、体験、交流及び農産物の加工、製造の目的のみに利用できる。
2 農産物の加工、製造の目的で利用する場合、伝承館を利用することができる者は、保健所長の加工品製造許可を受けた者、又はその者の監督の下で利用するものとする。
(伝承館利用申込)
第4条 伝承館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者に日野町菅福食文化伝承館使用申込書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。
(利用の取消し等)
第5条 申請者は、使用許可を得た後に利用を取消し、又は変更しようとするときには、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(指導、助言、改善命令)
第6条 町長は、指定管理者の管理運営に関し指導、助言、改善命令を行うことができる。
(検討委員会)
第7条 町長は、前条に定める行為を行うため伝承館検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設けることができる。
2 検討委員会の設置、運営に関する必要な事項は別に定める。
(使用料)
第8条 指定管理者は、申請者から使用料を徴収しなければならない。
2 使用料は、伝承館の管理運営に要する費用に充て、それ以外に使用してはならない。
(伝承館の修繕)
第9条 伝承館の修繕、設備及び備品の買い替え等は別に定める。
(伝承館の模様替え)
第10条 伝承館の増築、改築等の模様替えを行う場合は町長に協議しなければならない。
(報告)
第11条 指定管理者は、伝承館の施設及び設備に損害があった場合は、速やかにその内容、処理方法を、町長に報告しなければならない。
2 指定管理者は、各月の使用状況を7月、10月、1月、4月のそれぞれ10日までに、日野町菅福食文化伝承館使用状況報告書(様式第2号)によって町長に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、伝承館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。