○日野町立下榎集会所の管理運営に関する規則
平成17年8月23日
教委規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、日野町立下榎集会所の設置及び管理に関する条例(昭和53年日野町条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、日野町立下榎集会所(以下「下榎集会所」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申込)
第2条 条例第6条の規定により下榎集会所を使用しようとする者は、使用の前3日までに、日野町立下榎集会所使用申込書(別記様式。以下「使用申込書」という。)を日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(使用の取り消し又は変更)
第3条 申込者が使用許可を得た後、使用を取り消し、又は変更しようとするときは、直ちにその旨を教育委員会に届けなければならない。
(使用日及び使用時間)
第4条 施設の使用日は、次に規定する日は、使用することができない。
(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) 教育委員会が特に必要と認めた日
2 施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条による使用料の減免は、日野町教育委員会財産等使用料減免規則(平成17年日野町教委規則第4号)による。
(使用料の減免申請)
第6条 使用料の減免を受けようとする者は、使用申込書併記による減免申請を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。