○日野町立歴史民俗資料館の管理運営に関する規則

平成17年8月23日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、日野町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和61年日野町条例第13号)第7条の規定に基づき、日野町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入館申込)

第2条 資料館を参観する者(以下「入館者」という。)は、口頭により事前に日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に入館する旨を申込まなければならない。ただし第6条の規定により入館料の減免を受けようとする者は、入館前3日前までに減免申請書併記による日野町立歴史民俗資料館入館申込書(別記様式。以下「入館申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(開館日及び開館時間)

第3条 資料館の開館日は、日、火、水、金、土曜日、祝祭日(月、木曜日が祝祭日となる場合は開館日とする。)とする。ただし、次に規定する日は、休館日とする。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 教育委員会が特に必要と認めた日

2 資料館の開館時間は午前10時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合はその限りではない。

(入館料の減免)

第4条 入館料の減免は、次の各号に該当する場合に限り、これを減免することができる。

(1) 町が主催又は共催する事業で入館するとき。

(2) 町内の保育所、学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で入館するとき。

(3) 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体が入館するとき。

(4) 町内の青少年の育成を目的とする団体が入館するとき。

(5) 町内の文化、地域活動等を行っている団体が入館するとき。

(入館料減免の取扱基準)

第5条 前条の規定に基づき、入館料の減免をする場合の減免率及びその適用範囲は、別表に定めるところによる。

(入館料の減免申請)

第6条 入館料の減免を受けようとする者は、入館申込書併記による減免申請を教育委員会に提出しなければならない。

(入館の停止又は制限)

第7条 教育委員会は、資料館の入館者が次の各号に該当すると認める場合は、入館許可を取り消し、又は入館を制限することができる。

(1) 参観目的以外に入館し、又はそのおそれのあるとき。

(2) 風紀、秩序を乱し、又は施設及び設備をき損するおそれのあるとき。

(3) その他資料館管理運営上不適当な行為のあったとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

減免率

適用の範囲

1 町が主催又は共催する事業で入館するとき

10/10

町主催、町共催

2 町内の保育所、学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で入館するとき

10/10

保育所、小学校、中学校、高等学校

3 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体が入館するとき

10/10

教育、福祉等の推進など公共的役割を有し、国又は県、町など地方公共団体が助成している団体、並びに公共的役割を有する団体及びイベント等地域活性化を推進する団体で町が事務局となっている団体

4 町内の青少年の育成を目的とする団体が入館するとき

10/10

子ども会、PTA、保護者会など青少年の育成を目的とする団体

5 町内の文化、地域活動等を行っている団体が入館するとき

1/2

文化等

文化、演芸、趣味などの活動、普及を行っている団体

地域活動等

自治会(連合体又は下部組織を含む)、婦人会、老人会など地域活動等を行っている団体

※ 減免後の使用料に10円未満の端数が生じる場合は、その端数は10円に切り上げる。

画像

日野町立歴史民俗資料館の管理運営に関する規則

平成17年8月23日 教育委員会規則第7号

(平成17年9月1日施行)