○日野町立学校施設使用規則

平成17年8月23日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、日野町立学校施設使用条例(昭和45年日野町条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、日野町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申込)

第2条 条例第1条の規定に基づき、学校施設を使用する者は、使用前3日までに日野町立学校施設使用申込書(別記様式。以下「使用申込書」という。)を各学校長を経由して、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の取り消し又は変更)

第3条 申込者が使用許可を得た後、使用を取り消し、又は変更しようとするときは、直ちにその旨を各学校長を経由して、教育委員会に届け出なければならない。

(使用日及び使用時間)

第4条 学校施設の使用日は、次に規定する日は、使用することができない。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 各学校長が特に必要と認めた日

2 学校施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、各学校長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条による使用料の減免は、日野町教育委員会財産等使用料減免規則(平成17年日野町教委規則第4号)による。

(使用料の減免申請)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、使用申込書併記による減免申請を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、使用について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

画像

日野町立学校施設使用規則

平成17年8月23日 教育委員会規則第5号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月23日 教育委員会規則第5号
平成24年9月26日 教育委員会規則第5号