○日野町指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年9月20日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び日野町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成16年日野町規則第4号)第2条の規定により公募した指定管理者の選定に必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会)
第2条 指定管理者の候補者を選定するため、日野町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、7人以内とし、副町長、総務課長、企画政策課長、総務課財政担当職員、当該公の施設を所管する課長又は所管課の職員の中から町長が委嘱する。
3 町長は、前項に掲げる者のほか財務専門家、学識経験者その他適当と認める者を委員に委嘱することができる。
4 委員会に委員長1人を置き、副町長をもってこれに充てるものとする。
5 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となるものとする。
6 委員会は、次条に定める事項について書類審査し、総合的な観点より最も適当と認められる団体を候補者として選定し、町長に具申するものとする。
7 選定委員会は、必要に応じて、住民等の意見を聴くことができるものとする。
(候補者の選定)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について応募書類により応募資格、提案内容等を書類審査するものとする。この場合、必要に応じて、面接等により応募書類の内容について聴取することができるものとする。
(1) 住民の平等利用の確保に関する事項
(2) 施設効用の最大限の発揮に関する事項
(3) 管理を安定して行うことができる経営規模や経営能力に関する事項
(4) 施設の管理費用の縮減に関する事項
(5) その他効果的な広報、各種の提案等
2 候補者の選定は、経済性及び効率性を考慮して、公正かつ公平に行うものとする。
3 選定基準は、前2項の規定に基づき、別に定めるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会に関して必要な事項は、選定委員会において定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第7号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第4号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第3号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。