○日野町営駐車場条例
平成17年9月20日
条例第46号
(設置)
第1条 地域利用者の利便を図るとともに違法駐車等を防ぐため、日野町営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定の手続き)
第4条 指定管理者の指定を受けようとする者は、日野町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年日野町条例第10号)第2条の規定に基づき、町長に申請しなければならない。
(駐車できる自動車の範囲)
第5条 駐車できる自動車の種類は、普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、積載物を含め、長さ5メートル以下のものとする。
(使用の単位)
第6条 駐車場の使用は、月を単位とする定期使用とする。なお、指定管理者が必要と認める場合は、期間1年間までの間で使用を許可することができる。
(使用の許可)
第7条 駐車場を使用する者は、原則として町内に在住し、在勤し、又は在学する者とし、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、駐車場の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号の1に該当すると認めるときは、駐車場の使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱す恐れがあると認められるとき。
(2) 管理運営上、支障があると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) その他指定管理者が使用の制限を必要と認めるとき。
(使用権譲渡の禁止)
第9条 駐車場の使用の許可を受けた者は、駐車場の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(禁止行為)
第10条 駐車場又はその敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為
(2) 駐車場の施設及び自動車を損傷する恐れのある行為
(3) みだりに火気を使用し、又は喫煙、飲食をする行為
(4) 騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為
(5) 営業行為、演説、宣伝、募金及び署名運動並びにこれらに類する行為
(6) ごみその他汚物を捨てる行為
(7) その他駐車場の管理に支障を及ぼす恐れのある行為
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号の1に該当するとき、又は駐車場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件に従わないとき。
2 指定管理者は、前項の措置によって駐車場の使用の許可を受けた者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。
(休止)
第12条 指定管理者は、駐車場の整備、補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(使用料)
第13条 駐車場の使用料の額は、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第12条の規定により駐車場の全部又は一部の供用を休止したときその他指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第15条 駐車場の施設を損傷させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき理由によるものでないことを証明した場合は、この限りでない。
(事故等による損害の責任)
第16条 町長又は指定管理者は、駐車場に駐車する自動車の損傷その他天災地変等不可抗力による事故について、賠償の責めを負わない。
(その他)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
根雨下町駐車場 | 日野町根雨287番地 |