○日野町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成17年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、日野町国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び日野町緊急対処事態対策本部(以下「緊急対処事態対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 日野町国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括し、日野町国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)その他本部長が任命する職員(以下「本部職員」という。)を指揮監督する。

2 日野町国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員及び本部職員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下、この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員及び本部職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第2条中「日野町国民保護対策本部長」とあるのは、「日野町緊急対処事態対策本部長」と、「日野町国民保護対策本部員」とあるのは、「日野町緊急対処事態対策本部員」と、「日野町国民保護対策副本部長」とあるのは、「日野町緊急対処事態対策副本部長」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成17年3月31日 条例第7号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月31日 条例第7号