○日野町農産物加工所の管理運営に関する規則
平成16年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、日野町農産物加工所の設置及び管理に関する条例(平成16年日野町条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、日野町農産物加工所(以下「加工所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理等)
第2条 指定管理者は加工所の管理に適正を期するとともに、運営の健全化を図らなければならない。
2 指定管理者は、加工所に次の台帳等を備えるものとし、町長が請求した場合は提出しなければならない。
(1) 財産台帳
(2) 日誌
(3) 使用料徴収簿
(4) 経理簿
(5) その他管理運営に必要な諸帳簿
(加工所の使用)
第3条 加工所は、加工品の製造及び研修、研究、開発並びに食文化の伝承、体験、交流の目的のみに使用できる。
2 加工所を使用することができる者は、保健所長の加工品製造許可を受けた者(以下「加工品製造者」という。)、又はその者の監督の下で使用するものとする。
(加工所使用申込)
第4条 加工所の使用は、使用申込書を指定管理者に提出して許可を得なければ行うことはできない。
(使用許可)
第5条 加工品製造者の使用許可に当たっては、加工品製造者が行う加工事業計画書を町長に提出して協議しなければならない。
2 加工品製造者に引き続き1年以上使用させる場合は、併せて事業実績報告書を町長に提出して協議しなければならない。
(指導、助言、改善命令)
第6条 町長は、指定管理者の管理運営及び加工品製造者の加工事業に関し指導、助言、改善命令を行うことができる。
(検討委員会)
第7条 町長は、前条に定める行為を行うため加工所検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設けることができる。
2 検討委員会の設置、運営に関する必要な事項は別に定める。
(使用料)
第8条 指定管理者は、使用者から使用料を徴収しなければならない。
2 使用料は、加工所の管理運営に要する費用に充て、それ以外に使用してはならない。
(加工所の修繕)
第9条 加工所の修繕並びに設備及び備品の買い替え等は別に定める。
(加工所の模様替え)
第10条 加工所の増築、改築等の模様替えを行う場合は町長に協議しなければならない。
(損害報告)
第11条 加工所が滅失し、毀損し又は盗難にあったときは直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。