○日野町農産物加工所の設置及び管理に関する条例

平成16年3月18日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、農村婦人の主体的で組織的な農産物加工品の生産活動を支援し、農業の活性化と都市との交流を促進し地域振興を図るとともに、もって心の豊かさと生きがい、健康と福祉の増進に寄与するため、日野町農産物加工所の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 日野町農産物加工所(以下「加工所」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 日野町農産物加工所

(2) 位置 日野町下榎1186番地

(指定管理者による管理)

第3条 加工所の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 加工所の利用の許可に関する業務

(2) 加工所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、加工所の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が加工所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用の許可)

第6条 加工所を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 加工所の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、加工所の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 加工所を利用するもの(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、加工所の管理上特に必要と認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、加工所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

日野町農産物加工所の設置及び管理に関する条例

平成16年3月18日 条例第11号

(平成16年4月1日施行)