○日野町最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成15年12月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年日野町条例第26号)附則第2項の規定に基づき、同項に規定する職員(以下「最高号給を超える職員」という。)の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(期間の通算)
第3条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給を超える職員の切替え等)
第4条 最高号給を超える職員のうち、切替日の前日における給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(給料月額の特例)
2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年日野町条例第5号)を準用する。
(給料月額の特例)
3 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間における最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年日野町条例第 号)を準用する。
(寒冷地手当の支給の特例)
4 当分の間、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の適用を受ける職員の寒冷地手当は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年日野町条例第19号)を準用する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表 最高号給を超える給料月額の切替表(第2条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
191,700 | 190,000 | 248,900 | 246,600 | 322,200 | 318,900 | 370,700 | 366,500 | 388,600 | 384,200 | 424,900 | 420,100 | 435,500 | 430,600 | 459,900 | 454,700 |
193,300 | 191,600 | 250,800 | 248,400 | 324,100 | 320,700 | 373,000 | 368,700 | 391,300 | 386,800 | 428,400 | 423,500 | 439,100 | 434,100 | 463,600 | 458,300 |
194,900 | 193,200 | 252,700 | 250,200 | 326,000 | 322,500 | 375,300 | 370,900 | 394,000 | 389,400 | 431,900 | 426,900 | 442,700 | 437,600 | 467,300 | 461,900 |
196,500 | 194,800 | 254,600 | 252,000 | 327,900 | 324,300 | 377,600 | 373,100 | 396,700 | 392,000 | 435,400 | 430,300 | 446,300 | 441,100 | 471,000 | 465,500 |
198,100 | 196,400 | 256,500 | 253,800 | 329,800 | 326,100 | 379,900 | 375,300 | 399,400 | 394,600 | 438,900 | 433,700 | 449,900 | 444,600 | 474,700 | 469,100 |