○日野町不当要求行為等の防止に関する要綱
平成15年6月30日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、日野町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって日野町の職員(以下「職員」という。)の安全及び事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) その他、前各号に準ずる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、日野町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第4条 委員会は、次の事業を行う。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業
(4) その他、目的を達成するため必要な事業
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、町長をもって充てる。
3 副委員長は、副町長をもって充て、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、各課の長及び委員長が指名する職員をもって充てる。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。
(発生事件の報告)
第7条 職員は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに別記様式により所管の委員に報告し、委員はその旨を委員長に報告しなければならない。
2 前項の所管する業務については、日野町発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。
3 委員長は、第1項に規定する報告を受けた場合は、必要に応じて警察等の関係機関に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課で行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第7号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第4号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。