○日野町国民健康保険優良世帯表彰規程

平成15年2月24日

規程第2号

(目的)

第1条 心身共に健全で、長期にわたり診療を受けなかった国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の世帯に対し、平素の健康保持に努力した功を讃えると共に、保健思想の高揚を図ることを目的とする。

(選考の方法)

第2条 この表彰の選考は、本町の国民健康保険の療養給付記録に基づく調書により町長が行う。

(表彰の基準)

第3条 表彰は、次の区分により被保険者の世帯を単位として行う。ただし、国民健康保険税を完納していること、及び町が実施している検診を受けていること(過去3年間のうち1度でも受けていればよい。ただし、40歳未満の者は除く。)を条件とし、過去5年間に同一の事由による受賞歴があれば対象外とする。

(1) その会計年度間その世帯に属する被保険者が1度も診療を受けなかった世帯(ただし、被保険者3人以上の世帯)

(2) 引続いて3会計年度間その世帯に属する被保険者が1度も診療を受けなかった世帯

(3) 引続いて5会計年度間その世帯に属する被保険者が1度も診療を受けなかった世帯

(4) 引続いて7会計年度間その世帯に属する被保険者が1度も診療を受けなかった世帯

(5) 引続いて12会計年度間その世帯に属する被保険者が1度も診療を受けなかった世帯

(表彰を受ける者)

第4条 表彰を受ける者は、世帯主とする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、必要に応じて毎年度行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

日野町国民健康保険優良世帯表彰規程

平成15年2月24日 規程第2号

(平成15年2月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成15年2月24日 規程第2号