○日野町最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成14年12月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年日野町条例第23号)附則第2項の規定に基づき、同項に規定する職員(以下「最高号給を超える職員」という。)の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第2条 最高号給を超える職員のうち、平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日における給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える職員の切替え等)

第4条 最高号給を超える職員のうち、切替日の前日における給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に定めるところによる。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

別表 最高号給を超える給料月額の切替表(第2条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

195,100

191,700

253,500

248,900

328,500

322,200

378,200

370,700

396,500

388,600

433,500

424,900

444,400

435,500

469,600

459,900

196,700

193,300

255,500

250,800

330,500

324,100

380,600

373,000

399,300

391,300

437,100

428,400

448,100

439,100

473,400

463,600

198,300

194,900

257,500

252,700

332,500

326,000

383,000

375,300

402,100

394,000

440,700

431,900

451,800

442,700

477,200

467,300

199,900

196,500

259,500

254,600

334,500

327,900

385,400

377,600

404,900

396,700

444,300

435,400

455,500

446,300

481,000

471,000

201,500

198,100

261,500

256,500

336,500

329,800

387,800

379,900

407,700

399,400

447,900

438,900

459,200

449,900

484,800

474,700

日野町最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成14年12月25日 規則第15号

(平成15年1月1日施行)