○日野町住民基本台帳ネットワークシステムに関するセキュリティ規程
平成14年8月3日
訓令第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用に関し、日野町におけるセキュリティ確保等について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住基ネット 県内の市町村長、県知事及び指定情報処理機関(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機、端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。以下同じ。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、市町村長が本人確認情報(法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を知事に通知し、知事が本人確認情報を指定情報処理機関に通知し、並びに知事及び指定情報処理機関が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステム
(2) 業務端末システム 住基ネットを利用する際に使用する電子計算機、ICカードリーダライタ、照合情報読取装置及びプリンタ
(3) 照合ID サーバ又は業務端末システムを動作させる際に操作者を識別するID
(4) 照合情報 操作者の静脈等の情報に不可逆演算を施して登録する情報
(5) 操作者ID 操作者の操作権限を識別するためのID
(6) 操作者照合暗証番号 やむを得ない事情により照合情報による操作者の認証が行えない場合、操作者を認証するために用いる暗証番号
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民基本台帳所管課(以下「所管課」という。)の課長をもって充てる。
(システム担当者)
第6条 媒体に記載されたデータのうちマスターファイル及びこれに準ずる重要なファイル並びにプログラム(以下「磁気ファイル」という。)の適切な運営管理を行うためシステム担当者を置く。
2 システム担当者は、セキュリティ責任者が指名する職員をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) この規程及び緊急時対応計画書の策定見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 前項第3号に定める監査は、次に掲げる事項を調査する。
(1) 住基ネットの業務端末の運用業務に関すること。
(2) 住民情報システムとの連携運用に関すること。
(3) システム及び情報処理業務の法を始めとする諸制度準拠性に関すること。
(4) その他必要と認められること。
5 セキュリティ統括責任者は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、システム管理者において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課の長に対し指示し、又はその他の課等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室等管理
(入退室等管理を行う室等)
第9条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室等において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室等管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室等 |
レベル2(住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管場所) | 所管課耐火金庫 |
レベル1(業務端末の設置場所) | 所管課窓口 |
(入退室等管理者)
第10条 入退室等管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管場所及び業務端末の設置場所にあってはセキュリティ責任者をもって充てる。
2 入退室等管理者は、前条に掲げる室等について、次に定める入退室等の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室等の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
セキュリティ区分 | 入退室等管理の方法 |
レベル2(住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管場所) | 耐火金庫を開閉する場合には、入退室等管理者から事前に許可されている者のみが鍵を用いて開閉を行う。識別を行うために、開閉をする者には、名札の着用を義務付ける。 また、当該金庫開閉に関する記録を行う。 |
レベル1(業務端末の設置場所) | 業務端末操作を行う場合には、入退室等管理者から事前に許可された者のみが操作を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
(鍵の管理)
第11条 前条に規定する鍵の管理は、それぞれ入退室等管理者が行う。
2 入退室等管理者は、入退室等管理を行う室等の開閉について事前に許可を与えている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第12条 入退室等管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る耐火金庫の開閉については、金庫開閉管理簿(様式第1号)を作成し、これを保存するものとする。
(委託先における入退室等管理)
第13条 サーバ、ネットワーク機器の設置室及び場所については、システム管理者が、委託先からの報告書等により入退室等管理が適正に運用されていることを確認する。
(指示)
第14条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室等管理が行われているかどうか、入退室等管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第15条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、照合ID、照合情報及び操作者IDにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第16条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、システム管理者をもって充てる。
(照合IDの発行)
第17条 アクセス管理責任者は、セキュリティ責任者が業務端末システム使用者報告書(様式第2号)により指定した職員の照合情報及び操作者IDを登録し、職員に照合IDを付与するものとし、退職、人事異動等に際しては、照合情報及び操作者IDの登録を削除する。
2 アクセス管理責任者は、発行の都度、照合ID発行簿(様式第3号)に記載しなければならない。
(照合ID及び操作者IDの管理)
第18条 セキュリティ責任者は、照合ID及び操作者IDの不正使用がないよう管理しなければならない。
2 照合IDの付与を受けた職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 照合ID及び操作者IDを他者に利用させ、若しくは職員間で共有を行ってはならないこと。
(2) 照合ID及び操作者IDを目的外に利用してはならないこと。
3 アクセス管理責任者は、照合ID及び操作者ID管理簿(様式第4号)を作成しなければならない。
4 アクセス管理責任者は、適正に照合ID及び操作者IDが管理、利用されるよう、セキュリティ責任者及び各操作者に対して指導を行うものとする。
5 セキュリティ責任者は、所属の職員の照合ID及び操作者IDについて、適正な利用及び管理が行われるよう必要な措置を講じなければならない。
6 操作者用ICカードの紛失又は盗難の届出があった場合は、アクセス管理責任者は速やかに失効の手続きをとらなければならない。
(操作者照合暗証番号)
第19条 各操作者は、照合IDに設定された操作者照合暗証番号の管理について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 操作者は、操作者照合暗証番号を変更する必要が生じたときは、セキュリティ責任者を経由して操作者照合暗証番号発行申請書(様式第5号)によりアクセス管理責任者に提出すること。
(2) 操作者照合暗証番号の有効期限は必要な期間のみに設定し、やむを得ず長期で使用する場合は、適切な周期で定期的に再発行すること。
(3) 操作者は、操作者照合暗証番号及び照合IDについて、他者への漏えいを防止する手段を講ずるとともに、他者が知り得る状態においてはならないこと。
(4) 操作者照合暗証番号が流出したおそれが少しでもある場合は、速やかに操作者照合暗証番号を再発行すること。
(5) 他の情報システム等においてパスワードを使用する場合は、当該操作者照合暗証番号と同様のものを本システムのパスワードとして使用してはならないこと。
(操作履歴の記録)
第20条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理責任者)
第21条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、セキュリティ責任者をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、システム管理者をもって充てる。
(住基ネットの運用計画の作成)
第22条 セキュリティ責任者はバックアップの処理に関する計画を定めるものとする。
2 バックアップ実施記録簿を作成し、これを保存するものとする。
(本人確認情報を取扱うに当たっての留意事項)
第23条 本人確認情報を取扱うに当たって、次の各号について留意すること。
(1) 本人確認情報の検索は、業務上必要な場合に限り行うものであること。
(2) 本人確認情報画面を表示する場合は、業務上必要のない本人確認情報を表示しないこと。
(3) 業務端末システムから離れる際には、スクリーンセーバー機能を活用し、長時間にわたり本人確認情報を表示したままの状態にしないこと。
(4) 業務端末機は、関係者以外の者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなくてはならないこと。
(5) 本人確認情報を表示した画面のハードコピーは、業務上必要な場合に限り取得又は出力すること。
(6) 本人確認情報の出力は、業務上必要な場合に限り行うこと。
(7) 前号により出力した帳票は、適正に管理し、本人確認情報が出力された帳票を廃棄する場合においては、シュレッダー等により裁断する等の措置を講ずること。
(8) 本人確認情報が記録されている媒体、帳票を机上に放置したまま離席しないこと。
(本人確認情報の記録されたサーバにおいて出力される帳票の取扱い)
第24条 セキュリティ責任者は、本人確認情報の記録されたサーバにおいて出力される帳票において次の事項をサーバ出力帳票管理簿(様式第6号)に記録するものとする。
(1) 出力帳票の種類
(2) 出力年月日
(3) 使用目的
(4) 申請者
(5) 数量
2 セキュリティ責任者は、前項に掲げる帳票を旋錠が可能な保管庫に保管し、紛失及び盗難を防止するための措置を講じるものとする。
3 セキュリティ責任者は、前項に掲げる帳票を廃棄する場合においては、シュレッダー等により裁断する等の措置を講ずるものとする。
(大量データ出力の際の取扱)
第25条 大量のデータ出力の際にはセキュリティ責任者の許可を得なければならない。
2 前項の大量のデータ出力とは、不特定多数の者に係る住民票のデータを出力することをいう。
(磁気ファイルの管理)
第26条 磁気ディスクの授受及び保管に当たっては、必要な事項を台帳に記載しなくてはならない。
2 磁気ファイルは、所定の場所に格納し保管するとともに、その保管庫等からの入出庫は原則としてシステム担当者が取り扱うものとする。
3 システム担当者は、その指定する者に磁気ファイルの保管庫等からの入出庫を行わせることができる。
4 磁気ファイルはみだりに複製してはならない。また、複製する場合にはセキュリティ責任者の許可を得なければならない。
5 磁気ファイルの複製及び消去、磁気ファイルの廃棄、クリーニング等に当たってはデータの滅失等を生ずることのないように十分注意しなくてはならない。
6 磁気ファイルの傷害の有無等については、定期的又は随時に点検等を行い、これを記録しなくてはならない。
7 セキュリティ責任者は、磁気ファイルへのアクセスを制限する必要のある場合は、そのため技術的な措置を講ずるものとする。
8 磁気ファイルのうち特にシステム担当者が必要と認めて指定するものについては、予備ファイルを作成し、耐火金庫又は堅固な保管設備に隔離保管するものとする。この場合において、その保管を外部に委託する場合には、授受の確認、保管方法等データ滅失等を防止するため、必要な事項に関し、覚書を締結するものとする。
9 セキュリティ責任者は、磁気ファイルの重大な障害につき、報告を受けた場合は、速やかにその状況につき調査し、必要な措置を講ずるものとする。
10 セキュリティ責任者は、事故発生時の対策についての手続を定めるとともに、その内容を職員に徹底しなければならない。
11 磁気ファイルを廃棄する場合は、電磁的記録を消去するもの及び磁気ファイルを裁断するものとする。
(ドキュメントの管理)
第27条 セキリュティ責任者は、基本設計書、各種手引書、マニュアル等のドキュメントについては、施錠できる書庫等において管理するものとする。
2 セキリュティ責任者は、ドキュメントを提供又は貸与する場合は、ドキュメント管理簿を作成し、適切に管理するものとする。
3 ドキュメントの提供又は貸与を受けた者は、施錠できる書庫等においてドキュメントを管理するとともに、システム管理責任者の承認を得ずに複写及び第三者へ提供又は貸与してはならない。
4 住基データ及びプログラムの出力帳票並びにドキュメントを廃棄する場合は、溶解又は焼却等の復元できない方法により処分しなければならない。
(住民基本台帳カードの管理)
第28条 セキュリティ責任者は住民基本台帳カードの保管及び管理において次の事項を記録するものとする。
(1) 保管している状態(発行前、発行済、廃止済など)
(2) 枚数
2 セキュリティ責任者は、前項に掲げる住民基本台帳カードを施錠が可能な保管庫に保管し、紛失及び盗難を防止するための措置を講じるものとする。
3 住民基本台帳カードを廃棄する場合は、溶解又は焼却等の復元できない方法により処分しなければならない。
(住民基本台帳カードの暗証番号に関する留意事項)
第29条 システム担当者は担当の職員及び来庁した住民に対して次のような点を周知、徹底する。
(1) 暗証番号は、誕生日等、容易に推測できるものを用いない。
(2) 暗証番号の入力は申請者自身が行うことを原則とする。
(3) 住民基本台帳カードのカードリライダーへの抜き差しは、申請者自身が行うことを原則とする。
(住民基本台帳カードの情報管理)
第30条 住民基本台帳カードは、関係者以外の者からは内容が読み取られないよう必要な対策を講じる。
2 顔写真データは次のような点に留意し管理を行う。
(1) 顔写真はCS端末より取り込みを行う。
(2) 電子ファイルでの顔写真の受領は行わない。
(オペレーション計画)
第31条 セキュリティ責任者は、関係課長等と協議して、要員計画及び運用計画等を記載したオペレーション計画を定めるものとする。
2 セキュリティ責任者は、オペレーション計画の見直しを必要に応じて行う。また、障害が発生する確率を下げるため、オペレーションミスの原因分析、再発防止策の策定など、必要な措置を講じるものとする。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第32条 セキュリティ責任者又はシステム管理者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第33条 セキュリティ責任者又はシステム管理者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第34条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第35条 セキュリティ責任者又はシステム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この訓令は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。