○日野町菅福食文化伝承館の設置及び管理に関する条例

平成14年6月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、農村に伝わる食文化の伝承・農産物加工活動を通じ、地域の振興と住民福祉の向上を図るため、日野町菅福食文化伝承館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 日野町菅福食文化伝承館(以下「伝承館」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 日野町菅福食文化伝承館

(2) 位置 日野町上菅664番地1

(指定管理者による管理)

第3条 伝承館の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 伝承館の利用の許可に関する業務

(2) 伝承館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、伝承館の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用の許可)

第5条 伝承館を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 伝承館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、伝承館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 伝承館を利用するもの(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、伝承館の管理上特に必要と認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、伝承館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、施設設備に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(費用の一部負担)

2 町は、第4条の規定にかかわらず、管理費用の一部を平成16年3月31日までの間、負担するものとする。

(平成17年条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年教委規則第2号で平成17年7月1日から施行)

日野町菅福食文化伝承館の設置及び管理に関する条例

平成14年6月28日 条例第12号

(平成17年7月1日施行)