○日野町受精卵移植基金条例施行規則
平成13年12月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町受精卵移植基金条例(平成13年日野町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、受精卵移植事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、和牛及び乳牛の精液並びに受精卵の購入並びに採卵牛の導入(以下「和牛等の購入等」という。)をしようとする者に対して、当該資金の貸付けを行う事業とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 町内の畜産農家で和牛、乳牛の飼育をしている者
(2) 町内で和牛、乳牛の飼育をしようとする者(新規就農者を含む。)
(貸付の申込)
第4条 貸付を受けようとする者(以下「貸付申込者」という。)は、日野町受精卵移植事業申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸付金の額の決定)
第6条 前条により貸付が適当と認められた者(以下「借受者」という。)は、当該和牛等の購入等に要する費用の明細書等必要な書類を町長に提出しなければならない。
(貸付限度額)
第7条 貸付金の限度額は、精液の購入1回につき20万円、受精卵の購入1回につき10万円、採卵牛の導入1頭当り35万円とする。
(資金貸付契約の締結)
第8条 借受者は、町と別記受精卵移植事業資金貸付契約書(様式第3号)により貸付契約を締結しなければならない。
2 借受者は、貸付契約の締結をする場合、必ず2名の連帯保証人を立てなければならない。
(返済期限及び返済方法)
第9条 返済期限は、精液の購入資金貸付金については購入より1年以内、受精卵の購入資金貸付金については移植終了後直ちに、採卵牛の導入資金貸付金については当該採卵牛の導入日から起算して5年を経過した日以後直ちにとし、返済の方法は、一括返済とする。
(借受者の義務)
第10条 借受者は、貸付期間中、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な保管及び飼養管理にあたること。
(2) 保管及び飼養管理費を負担すること。
(3) 貸付期間中に精液、受精卵及び採卵牛が盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合には、遅滞なくその状況を町長に報告し、必要な指示をうけなければならない。
(貸付金の返還)
第11条 前条第3号の規定に該当すると認められた場合、借受者は、直ちに一括返還しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。