○日野町国民健康保険保険給付の差止に係る取扱要綱細則

平成13年3月31日

要綱第5号

(目的)

第1条 この細則は、国民健康保険保険給付の差止に係る取扱要綱(以下「要綱」という。)に基づき保険給付の差止をする場合の詳細を定め、被保険者の権利保護に十分に配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(納付相談に応じない場合)

第2条 要綱第6条第1項第1号における一時差止後、納付指導を行っても、引き続き納付相談に応じない場合とは、一時差止通知の発行日の翌日から起算して、90日間納付指導を行っても、引き続き納付相談に応じない場合をいう。

(災害その他政令で定める特別の事情)

第3条 要綱第4条第2号における災害その他政令で定める特別の事情の具体的基準は、次の表のとおりとする。

災害その他政令で定める特別の事情

具体的基準

① 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。

り災等により保険税の支払に著しい影響があると認める場合

② 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

入院等により保険税の支払に著しい影響があると認める場合

③ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

事業の廃止又は休止により保険税の支払に著しい影響があると認める場合

④ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

事業の損失により保険税の支払に著しい影響があると認める場合

この細則は、平成13年4月1日から施行する。

日野町国民健康保険保険給付の差止に係る取扱要綱細則

平成13年3月31日 要綱第5号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成13年3月31日 要綱第5号