○日野町個人情報保護条例施行規則
平成13年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町個人情報保護条例(平成13年日野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出事項)
第2条 条例第6条第1項第7号の町長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報の記録媒体
(2) 電子計算組織(電子計算機及び端末機等を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。)による処理の有無
(3) 本人以外の者から個人情報を収集する場合における収集先及び収集方法
(4) 個人情報の目的外利用等をする場合における当該目的外利用等の理由並びに提供先及び提供方法
(委託に伴う措置)
第3条 条例第11条第1項の受託者が講じるべき個人情報の保護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受託業務に係る秘密を保持すること。
(2) 個人情報を厳重に保管すること。
(3) 個人情報を委託目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(5) 町長の承諾を受けることなく、受託業務の処理を第三者に請け負わせ、又は再委託しないこと。
(6) 町長の承諾を受けることなく、個人情報の複写又は複製をしないこと。
(7) 受託業務の処理を完了したときは、個人情報(複写又は複製をしたものを含む。)を返還し、又は廃棄すること。
(8) 町長が必要と認めて受託業務の処理状況又は個人情報の保管に関する調査を行うときは、これに応じること。
(9) 受託業務の処理に関し事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示に従うこと。
(10) 自己の責めに帰する理由により町長又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。
(11) その他町長が必要と認めて指示する事項を遵守すること。
(開示請求書等)
第4条 条例第13条第1項の開示請求書は、自己情報開示請求書(様式第1号)のとおりとする。
(1) 本人が開示請求するとき。 運転免許証、旅券その他これらに準ずる書類
(4) 遺族等が開示請求をするとき 当該遺族に係る第1号に定める書類及び戸籍の全部事項証明書その他遺族であることを証明する書類
(5) 条例第13条第3項の規定により代理人が開示請求をする場合は、当該代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人の実印を押印した委任状かつ印鑑登録証その他代理人であることを証明する書類として町長が認めるもの
(1) 自己情報の全部を開示するとき。 自己情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 自己情報の一部を開示するとき。 自己情報一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 自己情報の全部を開示しないとき。 自己情報不開示決定通知書(様式第4号)
2 条例第19条第3項の規定による通知は、自己情報開示決定等延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
(第三者に対する通知)
第6条 条例第20条第1項の規定による通知は、自己情報開示第三者意見照会書(様式第6号)により行うものとする。
2 条例第20条第2項の規定による通知は、自己情報開示第三者意見照会書(様式第7号)により行うものとする。
3 条例第20条第4項の規定による通知は、自己情報開示決定第三者通知書(様式第8号)により行うものとする。
(訂正等請求書)
第7条 条例第25条第1項の請求書は、自己情報訂正等請求書(様式第9号)のとおりとする。
(訂正等請求者に対する通知)
第8条 条例第26条第2項の規定による通知は、自己情報訂正等決定延長通知書(様式第10号)により行うものとする。
2 条例第26条第3項の規定による通知は、自己情報訂正等決定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(費用負担)
第9条 条例第29条第2項の自己情報の写しの作成及び送付に要する費用の額については、日野町情報公開条例施行規則(平成13年日野町規則第1号)第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
2 条例第29条第3項の規定により、特定個人情報の写し作成又は免除を受けようとする者は、免除を求める額及びその理由を記載した申請書(様式第12号)を提出しなければならない。
(運用状況の公開)
第10条 条例第34条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を町の広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 開示請求の件数
(2) 開示、非開示別の件数
(3) 訂正等請求の内容別の件数及びこれらに係る決定別の件数
(4) 不服申立ての件数及び内容並びにこれらに対する決定の内容
(5) その他公表する必要があると認められる事項
附則
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
2 日野町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則(平成4年日野町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。