○日野町情報公開条例施行規則
平成13年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町情報公開条例(平成13年日野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開するとき。 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開するとき。 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開しないとき。 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(1) ビデオテープ及び録音テープ 視聴
(2) その他の電磁的記録 ディスプレイその他の出力機器により出力したものの視聴又は閲覧のうち、町長が適当と認める方法
(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき20円
(2) カラー複写機による複写 1枚につき70円
(3) 電磁的記録、フィルムその他の媒体の出力等 当該出力等に要する費用の実額
(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用の実額
(運用状況の公表)
第7条 条例第22条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を町の広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 公開請求の件数
(2) 公開、非公開別の件数
(3) 不服申立の件数及び内容並びにこれに対する決定の内容
(4) その他公表する必要があると認められる事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。