○日野町消防委員会条例

昭和34年7月1日

条例第19号

第1条 本町における消防の十分なる発展に資し、以って消防行政の円滑な運営を図るため消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、日野町消防委員会と称する。

第3条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防団に関する重要事項について町長の諮問に答え又は町長に建議すること。

(2) 消防職員及び消防団員の服務待遇及び消防施設の改善その他消防に関して議会に建議すること。

第4条 委員会は、消防関係者2人、議会議員3人、学識経験者2人を以って組織する。

2 委員会の長は、町長を以ってこれに充てる。会長事故あるときは、会長の予め定める委員がその職務を代理する。

第5条 委員の内議会議員については議会においてこれを定め、消防関係者及び学識経験者については、町長がこれを委嘱する。

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

第7条 委員会は、町長がこれを招集する。

2 委員会の常会は、町長が毎年1回これを招集する。

3 町長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。総委員の3分の1以上の要求があれば町長は、これを招集しなければならない。

4 委員会の招集については、日時、場所及び会議に附すべき事件を予め委員に通知しなければならない。

第8条 委員会の議長は、町長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町消防委員会条例

昭和34年7月1日 条例第19号

(昭和34年7月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和34年7月1日 条例第19号