○日野町簡易水道等施設の設置及び給水に関する条例

平成10年12月16日

条例第26号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、簡易水道等施設の設置並びに水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び給水区域)

第2条 簡易水道等施設の設置並びに水道事業の給水区域は、日野町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた給水区域及びその他町長が認めた給水区域で別表第1のとおりとする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第5条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない個所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、町長が定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をするものの負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。)(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が定める。

(工事費の予納)

第11条 町長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(工事申込みの取消し)

第12条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し、申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又、同様とする。

(管理人の選定)

第18条 共同住宅の所有者又は経営者が、その共同住宅内に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更又は改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 一使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他町長が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(4) 公衆浴場営業に水道を使用するとき又はその使用をやめるとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習、若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は5分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするとき、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

(料金)

第26条 料金は、一月につき別表第2により算定した、基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(超過料金の算定)

第27条 超過料金は、料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの検針を行い、定例日の属する月分及びその前月分の超過料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき、基本料金の2分の1の料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た金額

(2) 使用日数が15日を超えたとき、1か月とした基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た金額

(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前各号に準じて算定する。

2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(無届け使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を町長に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、第27条第2項の規定による場合は、2か月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 設計、材料検査及び工事検査手数料 別表第3に定める金額とする。

(2) 各種証明手数料 1件につき300円

(3) 給水装置工事道路占用申請手数料 1件につき5,000円

(4) 給水装置工事事業者指定(更新)手数料 1件につき10,000円

(加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額に100分の110を乗じて得た金額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ別表第4に掲げる額

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額

2 加入金は、給水装置工事の申込みの際、納入しなければならない。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(料金等の軽減又は免除等)

第35条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料、その他この条例によって納入すべき金額を軽減、免除、分納又は延納することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第11条第13条第2項第19条第4項の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第33条の手数料、その他この条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくして、第27条の使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第39条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第40条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第41条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第42条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第13条の給水装置の変更の工事施行、第19条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第36条の検査及び第37条第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道に係る管理者の責任)

第44条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行うものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道設置者の責任)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該貯水槽水道を適正に管理するとともに、その管理の状況について検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、規程で定めるところにより、当該貯水槽水道を適正に管理するとともに、その管理の状況について町長の認める者の検査を受けるように努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日野町簡易水道等施設の設置及び給水に関する条例(以下「新条例」という。)施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれ新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年条例第52号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成19年3月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日野町簡易水道等施設の設置及び給水に関する条例第26条、第29条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している使用料で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

設置及び給水区域

施設名

給水区域

1 簡易水道

 

根雨地区簡易水道

根雨及びこれに隣接する高尾、本郷、津地の一部。舟場、野田、三谷、貝原

黒坂地区〃

黒坂及びこれに隣接する中菅の一部。下菅、小河内

下榎地区〃

下榎

下黒坂地区〃

下黒坂

上菅地区〃

上菅のうち中上菅及び下上菅、下福長の一部

金持地区〃

金持及びこれに隣接する高尾の一部

板井原地区〃

板井原

2 その他の施設

 

諏訪地区飲料水供給施設

諏訪

津地上地区〃

津地(根雨地区簡易水道給水区域を除く。)

別所地区〃

別所

安原地区〃

安原

別表第2(第26条関係)

料金

1 根雨地区簡易水道、黒坂地区簡易水道、下榎地区簡易水道、下黒坂地区簡易水道、上菅地区簡易水道、金持地区簡易水道、板井原地区簡易水道

用途区分

基本料金(1か月につき)

超過料金

口径別

水量

料金

水量

1m3当たり

一般用

13mm

10m3

1,200円

基本使用水量(1か月)の10m3を超える水量

 

20mm

10m3

1,500円

25mm

10m3

2,000円

30mm

10m3

3,000円

1m3~50m3

120円

40mm

10m3

4,000円

51m3~100m3

150円

50mm

10m3

5,000円

101m3

180円

75mm

10m3

7,500円

共用給水装置

 

 

1,200円

 

 

臨時用

 

使用水量1m3

300円

2 他の施設

施設名

基本料金(年額)

諏訪地区飲料水供給施設

30,000円

津地上地区〃

30,000円

別所地区〃

30,000円

安原地区〃

30,000円

別表第3(第33条関係)

手数料

区分

単位

手数料

工事の設計をするとき

1件につき

2,000円

材料の検査をするとき

2,000円

工事の検査をするとき

2,000円

別表第4(第34条関係)

加入金

給水区域

メーター口径

加入金

根雨地区簡易水道

黒坂地区簡易水道

下榎地区簡易水道

下黒坂地区簡易水道

上菅地区簡易水道

金持地区簡易水道

板井原地区簡易水道

13mm

100,000円

20mm

200,000円

25mm

400,000円

40mm

1,000,000円

50mm

2,000,000円

日野町簡易水道等施設の設置及び給水に関する条例

平成10年12月16日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年12月16日 条例第26号
平成12年2月24日 条例第3号
平成12年3月30日 条例第21号
平成13年3月22日 条例第9号
平成13年12月28日 条例第23号
平成15年3月26日 条例第10号
平成15年12月25日 条例第29号
平成17年12月21日 条例第52号
平成18年12月18日 条例第30号
平成21年9月28日 条例第19号
平成23年3月25日 条例第9号
平成26年1月23日 条例第5号
平成28年3月17日 条例第13号
令和元年9月20日 条例第9号