○日野町特定環境保全公共下水道事業推進協議会設置要綱
平成6年1月25日
要綱第1号
(設置)
第1条 特定環境保全公共下水道事業の実施に関する事項について協議し、当該事業の円滑な推進を図るため、日野町特定環境保全公共下水道事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)の促進の調査、研究
(2) 事業の啓蒙及び協力体制の確立
(3) 事業への加入推進
(4) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員38人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会の議員 4人
(2) 地区の代表者 32人
ア 高尾地区 2人
イ 根雨連合区 2人
ウ 根雨1区地区 2人
エ 根雨2区地区 2人
オ 根雨3区地区 2人
カ 根雨4区地区 2人
キ 根雨5区地区 2人
ク 根雨6区地区 2人
ケ 三谷1区地区 2人
コ 三谷2区地区 2人
サ 舟場地区 2人
シ 野田地区 2人
ス 津地地区 2人
セ 安原地区 2人
ソ 下榎1区地区 2人
タ 下榎2区地区 2人
(3) 町の職員 2人
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、日野町建設水道課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年要綱第15号)
この要綱は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成11年要綱第5号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第27号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。