○日野町特定環境保全公共下水道事業推進協議会設置要綱

平成6年1月25日

要綱第1号

(設置)

第1条 特定環境保全公共下水道事業の実施に関する事項について協議し、当該事業の円滑な推進を図るため、日野町特定環境保全公共下水道事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)の促進の調査、研究

(2) 事業の啓蒙及び協力体制の確立

(3) 事業への加入推進

(4) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員38人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会の議員 4人

(2) 地区の代表者 32人

 高尾地区 2人

 根雨連合区 2人

 根雨1区地区 2人

 根雨2区地区 2人

 根雨3区地区 2人

 根雨4区地区 2人

 根雨5区地区 2人

 根雨6区地区 2人

 三谷1区地区 2人

 三谷2区地区 2人

 舟場地区 2人

 野田地区 2人

 津地地区 2人

 安原地区 2人

 下榎1区地区 2人

 下榎2区地区 2人

(3) 町の職員 2人

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、日野町建設水道課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年要綱第15号)

この要綱は、平成8年8月1日から施行する。

(平成11年要綱第5号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第27号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

日野町特定環境保全公共下水道事業推進協議会設置要綱

平成6年1月25日 要綱第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成6年1月25日 要綱第1号
平成8年7月30日 要綱第15号
平成11年3月30日 要綱第5号
平成17年3月31日 要綱第27号
平成28年4月1日 要綱第22号