○日野町排水設備指定工事店規則

平成9年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野町下水道条例(平成9年日野町条例第29号)第10条及び日野町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年日野町条例第31号)第10条に規定する排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の資格)

第2条 指定工事店は、次の各号の要件を備えなければならない。

(1) 町長がこの規則に基づき、排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者として認め、登録した者(以下「責任技術者」という。)が1名以上専属していること

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること

(3) その他町長が必要と認める要件を備える者

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、指定工事店申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書及び身分証明書(法人は登記事項証明書)

(2) 工事経歴書(直前2年間のもの)

(3) 従業員名簿及び機械器具調書

(4) 技術者の登録証の写し

(5) 誓約書(様式第2号)

(6) その他町長が必要と認めるもの

(指定証の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査しその適否を決定し、指定工事店指定証(様式第3号)(以下「指定証」という。)を交付するものとする。

(指定の期間)

第5条 指定工事店の指定期間は、指定の日から5年とする。ただし、現に指定を受けている者の承継人に対する指定は前者の残存期間とする。

(指定の更新)

第6条 指定工事店の継続指定を受けようとする者は、第2条に定める要件のほか、指定期間満了1か月前までに指定工事店継続申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(指定工事店の標示)

第7条 指定工事店の指定を受けた者は、営業所の見やすい場所に指定工事店である旨を標示した標示板(様式第4号)(以下「標示板」という。)を掲げなければならない。

(保証金)

第8条 指定工事店は、指定証の交付を受けた日から7日以内に保証金を町長に納付しなければならない。

2 前項の保証金の額は、20万円とする。

3 保証金には利子を付さない。保証金は指定期間が満了したときに返還する。

4 第13条の規定により取り消し、又は効力を停止した場合、町長は保証金を没収することができる。

5 指定工事店は、保証金を納付した後でなければ業務を行ってはならない。

6 第11条の義務に違反し、生じた損害に係わる補償金その他町に納付すべき金額を納付しないときは、保証金をもってこれにあて、不足が生じたときは追徴する。

(保証金の充当及び補充)

第9条 指定工事店が町に損害を与え、その損害を賠償しないときは、保証金から控除し不足の場合は追徴する。

2 前項の規定により、保証金の額に不足を生じたときは、町長の指定する期間内に不足額を補充しなければならない。

(異動の届出)

第10条 指定工事店は、次の各号の1に該当するときは、指定工事店異動届(様式第5号)に指定証を添えて、その日から7日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 営業所を移転しようとするとき

(2) 営業権を譲渡しようとするとき

(3) 営業を休止、又は廃止しようとするとき

(4) 組織を変更したとき

(5) 技術者に異動があったとき

2 町長は、前項の届出事項を確認するため、必要な書類の提示又は提出を求めることができる。

(指定工事店の義務)

第11条 指定工事店は、工事の施工にあっては町長の指示に従うほか、次の各号に掲げる義務を負うものとする。

(1) 排水設備の計画及び工事の施工の依頼を受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。

(2) 工事は適正な価格で、誠実かつ迅速に施工しなければならない。

(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 検査に技術者を立ち会わせなければならない。

(5) 検査の結果不良と指摘された箇所については、すみやかに無償でこれを修繕しなければならない。

(6) 検査に合格した工事であっても、竣工後1年以内に生じた故障については、無償でこれを修繕しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意、若しくは過失によると認められる場合はこの限りでない。

(7) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(工事の範囲)

第12条 指定工事店が施工できる排水設備工事の範囲は、新設、改造、修繕及び撤去とする。

(指定の取消等)

第13条 町長は、指定業者が次の各号の1に該当するときは、指定を取り消し、又は1年を越えない範囲において指定の効力を停止することができる。

(1) 第2条の要件を欠くとき

(2) 偽りその他不正の方法により指定業者の指定を受けたとき

(3) 第11条の義務に違反したとき

(4) その他町長が不都合と認める行為があったとき

(指定証の返還等)

第14条 指定工事店は、次の各号の1に該当するときは、すみやかに指定証を町長に返還するとともに、標示板を撤去しなければならない。

(1) 指定工事店の指定を取り消されたとき

(2) 指定工事店の指定の効力を停止されたとき

(3) 営業を停止したとき

(責任技術者の認定と登録)

第15条 町長は、第2条第1項において定める責任技術者についての認定を行い、これを登録するものとする。

(責任技術者の責務)

第16条 責任技術者は、日野町下水道、農業集落排水に係る条例及び規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(認定試験の実施)

第17条 第2条第1項に定める責任技術者は、責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格した者でなければならない。

(登録資格)

第18条 試験に合格した者は、第15条に定める責任技術者として認定され、その登録を受ける資格を有するものとする。

(登録の申請)

第19条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(公示)

第20条 指定工事店を指定したとき、又は指定の取り消し若しくは指定の効力の停止を決定したときは、これを公示する。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

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日野町排水設備指定工事店規則

平成9年7月1日 規則第9号

(平成17年3月7日施行)