○日野町老朽住宅除却促進事業実施要綱

昭和55年3月13日

要綱第2号

(目的)

第1条 歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されてきた地域において、当該地域に存する老朽住宅の除却を促進し、住環境の整備改善に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「老朽住宅」とは、老朽住宅除却促進事業補助金交付要領(以下「国の補助要領」という。)第3第1項に規定する住宅をいう。

2 この要綱において「老朽住宅除却促進事業」(以下「事業」という。)とは、日野町が行う次の事業をいう。

(1) 老朽住宅の所有者が自らその住宅を除却する場合、国の補助要領に定める基準に従い除却工事等に要する経費について補助する事業

(2) 老朽住宅の所有者に代って、町が除却する事業

(補助金の額)

第3条 前条第2項第1号の事業についてする補助金の額は、国の補助要領に定める除却費を基準として、その10分の8を乗じて得た額とする。

(補助金の申請)

第4条 この要綱に定める補助金の交付を受けようとする者は、次により申請しなければならない。事業を中止し、又は廃止する場合は、承認を受けなければならない。

(1) 老朽住宅除却促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 老朽住宅除却促進事業の事業内容変更承認申請書(様式第2号)、老朽住宅除却促進事業費補助金交付変更申請書(様式第3号)

(3) 老朽住宅除却促進事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)

(4) 老朽住宅除却促進事業の完了期日の変更報告書(様式第5号)、老朽住宅除却促進事業完了届(様式第6号)

(町の代行事業)

第5条 町が第2条第2項第2号の事業を行うときは、予め当該住宅の所有者の承諾を得て実施するものとし、住宅の所有者は、事業に要する経費の10分の2に相当する額を町に納めなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年度から適用する。

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日野町老朽住宅除却促進事業実施要綱

昭和55年3月13日 要綱第2号

(昭和55年3月13日施行)