○日野町道等再編成調査委員会設置要綱
平成5年11月1日
要綱第4号
(設置)
第1条 日野町道等の見直し等を行い生活環境の向上を図るため、日野町道等再編成調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員若干人で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会の議員
(2) 町の職員
2 委員会の委員の任期は、2年とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、審査に必要があると認めるときは、自治会関係者等の委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局を日野町建設水道課内に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。
附則
1 この要綱は、平成5年11月10日から施行する。
2 日野町道再編成調査委員会設置要綱(昭和54年日野町要綱第9号)は、廃止する。
附則(平成11年要綱第5号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第25号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。