○日野町工場設置奨励条例

昭和37年1月5日

条例第1号

(目的)

第1条 本町は、産業の振興発展を図るため、町内に工場を新設又は増設するものに対し、この条例の定めるところにより、奨励金を交付又はその他の援助により事業の育成助長を図るものとする。

(該当工場)

第2条 奨励金は、町内において輸出産業、重要産業その他町長が本町産業発展のため必要と認める事業にして、次の各号の1に該当する工場を本町内に設立又は増設するものに対し交付する。ただし、増設の場合は、増設の部分の施設に対しこれを適用する。

(1) 設備資金額 500万円以上

(2) 常時使用する従業員数 50人以上

2 前項各号の1に該当しないものであっても、特に町長が必要と認めた場合には、町議会の同意を得て同項に準じ奨励金を交付することができる。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、当該工場に使用する固定資産に対して賦課された固定資産税の額を限度として町長がこれを定める。

(交付の期間)

第4条 奨励金は、事業開始後3ケ年を限度としてこれを交付する。

(交付の時期)

第5条 奨励金交付の時期は、固定資産税の時期とする。

(交付申請手続)

第6条 奨励金の交付を受けようとするものは、事業開始の日から2ケ月以内に次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 工場の所在地

(2) 主たる事務所又は営業所の所在地

(3) 事業主体の名称(法人は定款及び登記謄本添付)及びその代表者

(4) 事業計画の概要及び事業種目

(5) 設備資金額

(6) 常時使用する従業員数

(7) 事業用土地建物の面積及び償却資産の種目数量

(8) 事業開始の年月日

(変更手続)

第7条 この条例により奨励金を受け、又は交付確定後、前条の事項に変更のあったときは、その日から15日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(奨励金の停止及び返納)

第8条 奨励金の交付を受けるものが、次の各号の1に該当するときは、奨励金を交付せず、又は減額し、若しくは全部又は一部の返納をさせるものとする。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 工場を当該事業の目的に使用しないとき。

(3) 奨励金の交付期間中に事業を廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。

(4) 作為その他不正行為により奨励金を受け、又は受けようとしたとき。

(経済的援助又は協力)

第9条 町長が特に必要と認めた場合は、奨励金の交付のほか、別に町議会の議決を経て経済的援助をなし、又は工場の設置につき特に諸般の協力をなすことができる。

(委任)

第10条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町工場設置奨励条例

昭和37年1月5日 条例第1号

(昭和37年1月5日施行)