○日野町商業サービス業振興資金融資制度要綱
平成3年6月5日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の商業サービス業者に設備等の改善に要する資金(以下「振興資金」という。)を融資し、商業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「商業サービス業者」とは、資本の額又は出資の総額が1,000万円以下で常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人で、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が3,000万円以下で常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人で、卸売業に属する事業を主たる事業として営むものをいう。
(金融機関)
第3条 町長は、県知事と協議して振興資金の融資を取り扱う金融機関(以下「指定金融機関」という。)を定めるものとする。
(資金の貸付け)
第4条 町長は、予算の範囲内において、振興資金の融資を円滑にするために必要な資金の額の6分の1に相当する額(以下「資金」という。)を毎年4月に指定金融機関に貸し付けるものとする。ただし、初年度においては、2月末日までの振興資金の貸付実績に基づき、当該年度末までに、指定金融機関に一括精算払いの方式により貸付けを行うものとする。
2 指定金融機関は、県知事及び町長から貸付けを受けた資金の額の3倍以上の資金を商業サービス業者に貸し付けるものとする。
3 資金の預託利率は、年2.0パーセント以内とする。
4 資金の償還は、資金を貸し付けた年度から5年とし、毎年度3月末日までに元利均等償還とする。
(貸付対象者)
第5条 振興資金の貸付対象者は、町内に1年以上事業所を有する中小企業者であって、卸売業又は小売業若しくはサービス業(旅館、宿泊所を除く。)を営み、かつ、振興資金の貸付けを町長が適当と認めるものとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定による風俗営業及び風俗関連営業は除くものとする。
(貸付条件)
第6条 振興資金の貸付条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 貸付けの対象は、貸付対象者が営業の用に供するための建物・構築物・設備の取得・新増設・補修(以下「設備等の改善」という。)に要する経費とする。
(2) 振興資金貸付金(以下「貸付金」という。)の限度額は、500万円又は商業サービス業者の設備等の改善に必要な資金の3分の2の額のいずれか低い額とする。
(3) 貸付金の貸付利率は、年6.0パーセント以内とする。
(4) 貸付金の貸付期間は、5年以内(6カ月以内の据置期間を含む。)とする。
(5) 貸付金の返済方法は、月賦返済とする。
(6) 貸付金の担保及び保証人は、指定金融機関の定める方法による。
(借入申込み)
第7条 振興資金の貸付けを受けようとするものは、別に定める申込書により町長に申し込むものとする。
2 前項の申込み期間は、毎年4月1日から翌年2月末日までとする。ただし、融資枠の全額に達したときは、期間内であっても申込みを締め切るものとする。
(貸付決定)
第8条 指定金融機関は、前条の申込みのあったものについて、町長の意見を聞き振興資金の貸付けの決定をするものとする。
2 指定金融機関は、前項の規定により貸付けの決定をしたものに対し、速やかに貸付けを行うものとする。この場合において、歩積預金又は両建預金を要求してはならない。
(補則)
第9条 指定金融機関は、毎月末現在の貸付金の状況を翌月10日までに町長に報告するものとする。
第10条 指定金融機関は、貸付金について別途経理を行い、町長は必要に応じて調査することができるものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、日野町中小商業者店舗等改善資金融資制度要綱により貸し付けた店舗改善資金については、なお従前の例による。
3 日野町中小商業者店舗等改善資金融資制度要綱(昭和55年日野町要綱第7号)は、廃止する。