○日野町林業総合センターの管理運営に関する規則
昭和58年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、日野町林業総合センター設置及び管理に関する条例(昭和58年日野町条例第8号)第11条の規定に基づき、日野町林業総合センター(以下「林業センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用受付時間)
第2条 林業センターの使用受付時間は、次のとおりとする。ただし、管理者は必要がある場合、その時間を変更することができる。
(1) 開始 午前9時
(2) 終了 午後5時。ただし、土曜日は正午
(使用時間)
第3条 林業センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休業日)
第4条 林業センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、臨時に休業することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(使用申込)
第5条 林業センターを使用する者(以下「申請者」という。)は、日野町林業総合センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の取消し等)
第6条 申請者が使用許可を得た後、使用を取り消し、又は変更しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
第7条 町長は、林業センターを使用する者が次の各号の1に該当すると認める場合は、使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 許可を受けた使用目的以外に使用し、又はそのおそれのあるとき。
(2) 風紀、秩序を乱し、又は施設及び設備をき損するおそれのあるとき。
(3) その他管理及び運営に不適当な行為のあったとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、林業センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。