○日野町林業総合センターの管理運営に関する規則

昭和58年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、日野町林業総合センター設置及び管理に関する条例(昭和58年日野町条例第8号)第11条の規定に基づき、日野町林業総合センター(以下「林業センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用受付時間)

第2条 林業センターの使用受付時間は、次のとおりとする。ただし、管理者は必要がある場合、その時間を変更することができる。

(1) 開始 午前9時

(2) 終了 午後5時。ただし、土曜日は正午

(使用時間)

第3条 林業センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(休業日)

第4条 林業センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(使用申込)

第5条 林業センターを使用する者(以下「申請者」という。)は、日野町林業総合センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可したときは、速やかに日野町林業総合センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用の取消し等)

第6条 申請者が使用許可を得た後、使用を取り消し、又は変更しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

第7条 町長は、林業センターを使用する者が次の各号の1に該当すると認める場合は、使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 許可を受けた使用目的以外に使用し、又はそのおそれのあるとき。

(2) 風紀、秩序を乱し、又は施設及び設備をき損するおそれのあるとき。

(3) その他管理及び運営に不適当な行為のあったとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、林業センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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日野町林業総合センターの管理運営に関する規則

昭和58年4月1日 規則第1号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第1号