○日野町特殊林産物振興対策事業費補助金交付要綱

昭和53年2月20日

要綱第3号

1 目的

この補助金は、日野町内の特殊林産物生産者に対しその経営資金の一部を助成し、町内の特殊林産物振興対策事業の育成を図ることを目的とする。

2 定義

この要綱で「特殊林産物」とは、椎茸、栗をいう。

3 補助対象者

補助の対象者は栽培を計画的に営むもので、日野町内に住居を有しているものとする。

4 補助要件

(1) 椎茸種菌

当該年度に椎茸種菌を購入したものの購入費で、10,000駒(20袋)以上の購入費を対象とする。ただし、過去5ケ年間町補助を受けているものは除く。

(2) 椎茸生産施設

当該年度に椎茸乾燥機及び乾燥用建物の設備をしたものの経費で、国、県の補助対象となったものを除く。

(3) 栗薬剤

当該年度に購入した栗病害中防除薬剤購入費。ただし、過去10ケ年間町補助を受けているものは除く。

5 補助率

補助率は、別表のとおりとする。

6 補助金の交付申請

交付を受けようとする者は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)第5条による申請書を日野町長に提出しなければならない。ただし、椎茸種菌及び栗薬剤については、別記様式による特産振興事業費補助金交付申請書を提出するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年度補助金から適用する。

別表(第5項関係)

種類

補助対象

補助率

椎茸種菌

5年間に限り補助するものとし、当該年度に10,000駒(20袋)以上購入したもの

1/2以内

椎茸乾燥機

国、県の補助対象でない施設で当該年度に新設されたもの

1/10以内

乾燥用建物

国、県の補助対象でない施設で当該年度に新設されたもの

1/10以内

栗病害虫防除薬剤

当該年度に購入した薬剤

1/2以内

画像

日野町特殊林産物振興対策事業費補助金交付要綱

昭和53年2月20日 要綱第3号

(昭和53年2月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
昭和53年2月20日 要綱第3号