○日野町営林道開設事業分担金条例
昭和52年3月28日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、日野町営林道開設事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、町営林道開設事業を施行する場合には、当該事業の施行に係る各年度において当該事業の施行に要する費用の一部につき当該事業によって利益を受ける者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により、徴収する各年度の分担金の総額は、当該年度における事業の施行に要する費用のうち当該事業につき県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内とする。
2 前項の分担金の賦課基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
第4条 前条の規定により、分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
(賦課徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。