○日野町地域林業担い手育成確保対策推進協議会設置要綱
昭和62年11月12日
要綱第1号
(設置)
第1条 地域林業担い手育成確保対策について林業従事者及び森林組合並びに行政が一体となって、林業の振興及び担い手育成確保の推進を図るため、日野町地域林業担い手育成確保対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 実施計画の策定及び担い手宣言大会等の事業の開催
(2) 林業担い手指導活動
(3) 林業担い手定着条件整備の指導
(4) その他目的達成に必要な事業
(組織)
第3条 この協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が森林組合長と協議して委嘱する。
(1) 森林組合役職員 4人以内
(2) 農業協同組合役職員 1人
(3) 林業研究会会員 3人
(4) 林業従事者及び学識経験者 6人以内
(5) 県職員 2人
(6) 町職員 2人
(7) 林業担い手指導員 2人
3 委員は、協議会の決定に従い、啓もう、普及、推進等を行うものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第7条 この協議会の事務局を日野町産業振興課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。
附則
この要綱は、昭和62年11月16日から施行する。
附則(平成元年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年要綱第13号)
この要綱は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第18号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。