○日野町林業後継者育成協議会設置要綱

昭和59年11月20日

要綱第2号

(設置)

第1条 林業後継者等の資質の向上と林業経営に対する意欲を喚起し、その育成確保を目的として日野町林業後継者育成協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 森林組合等林業関係団体の代表者

(2) 林業経営者及び林業従事者

(3) 基幹林業技能士及び青年林業士

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

この要綱は、公布の日から施行する。

日野町林業後継者育成協議会設置要綱

昭和59年11月20日 要綱第2号

(昭和59年11月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
昭和59年11月20日 要綱第2号