○日野町山村林業構造改善事業協議会設置条例

昭和56年3月27日

条例第14号

(設置)

第1条 日野町における森林資源の確保並びに林業経営の活発化と、その他林業生産基盤の整備、林業経営近代化施設の拡充及び林業者の定住化の促進等、林業構造の改善に関し必要な事業(以下「林業構造改善事業」という。)の推進を図るため、日野町山村林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、林業構造改善に係る計画の樹立、事業実施及び現地協議に関する事項を調査協議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員21人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 森林組合の役職員及び農林業団体の役職員

(2) 林業経営者及び林業従事者の代表者

(3) 林業後継者の代表者

(4) 学識経験者

(5) 町議会の議員

(6) 関係営林署の職員

(7) 日野地方農林振興局の職員

(8) 町の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、日野町住宅新築資金等審査委員会の委員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

日野町山村林業構造改善事業協議会設置条例

昭和56年3月27日 条例第14号

(平成3年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
昭和56年3月27日 条例第14号
平成3年12月20日 条例第25号