○日野町山村林業構造改善事業協議会設置条例
昭和56年3月27日
条例第14号
(設置)
第1条 日野町における森林資源の確保並びに林業経営の活発化と、その他林業生産基盤の整備、林業経営近代化施設の拡充及び林業者の定住化の促進等、林業構造の改善に関し必要な事業(以下「林業構造改善事業」という。)の推進を図るため、日野町山村林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事業)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、林業構造改善に係る計画の樹立、事業実施及び現地協議に関する事項を調査協議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員21人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 森林組合の役職員及び農林業団体の役職員
(2) 林業経営者及び林業従事者の代表者
(3) 林業後継者の代表者
(4) 学識経験者
(5) 町議会の議員
(6) 関係営林署の職員
(7) 日野地方農林振興局の職員
(8) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、日野町住宅新築資金等審査委員会の委員の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。