○日野町久住放牧場の管理運営に関する規則

平成2年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、日野町久住放牧場の設置及び管理に関する条例(平成2年日野町条例第5号)第6条の規定に基づき、日野町久住放牧場(以下「放牧場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 町長は、農業協同組合の代表者(以下「組合長」という。)に次の事業を委託するものとする。

(1) 放牧牛の健康管理

(2) 放牧場の維持管理

(3) 放牧場の使用状況の把握

(4) その他放牧場の管理運営に必要な事業

(運営)

第3条 組合長は、前条の事業を行うにあたり、次の規程及び規約を定めるものとする。

(1) 放牧場預託規程

(2) 放牧場互助会規約

(3) 放牧場利用組合規約

2 組合長は、毎年度放牧開始前に、当該年度の日野町久住放牧場事業計画書(様式第1号)を作成し町長と協議し決定する。

(使用範囲)

第4条 放牧場を使用できるものは、公社営畜産基地建設事業に参加した農家及び肉用牛又乳用牛を飼養している農家(以下「農家」という。)とする。

2 農家は、放牧場を使用しようとするときは、放牧場利用組合を結成し、組合長が行う事業に協力するものとする。

(報告)

第5条 組合長は、毎年度、当該年度末までに放牧事業にかかる日野町久住放牧場事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 組合長は、放牧牛の事故、病気等及び放牧場の荒廃等の異状が認められたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

3 町長は、組合長の報告に基づき必要があると認めたときは、改善について指示するものとする。

(帳簿)

第6条 組合長は、放牧場に次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 放牧使用日誌

(2) 放牧牛健康管理簿

(3) 作業日誌

(4) 経理簿

(5) 財産台帳

(6) その他必要な帳簿

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

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日野町久住放牧場の管理運営に関する規則

平成2年3月31日 規則第2号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成2年3月31日 規則第2号