○日野町農村青年経営育成資金利子補給規則

昭和41年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 日野町の農業後継者たる農村青年が、近代的な農業を営むにふさわしい者となることを助長するため鳥取県信用農業協同組合連合会(以下「県信連」という。)が、鳥取県農業改良資金貸付規則(昭和60年鳥取県規則第40号。以下「貸付規則」という。)第2条第4号及び第4条第3項に定める農業後継者育成資金のうち部門経営開始資金(以下「後継者育成資金」という。)の借受者に対し、次条に定める資金を貸付けた場合、この規則に定めるところにより利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては別に定めるものによるほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 「農村青年経営育成資金」(以下「経営資金」という。)とは、後継者育成資金を借入れた農業後継者に対し、その約定償還金に充てるため、県信連が貸し付ける資金であって次の各号に該当するものをいう。

(1) 1農業後継者に係る貸付金の合計額が150万円以内であること。

(2) 償還期限が6年以内であって一時償還であるもの。ただし、貸付規則第13条の適用を受けたものについては、この限りでない。

(3) 貸付利率が無利息であるもの

(利子補給金の対象となる経営資金の種類及び貸付期日)

第3条 第1条の規定による利子補給の対象となる経営資金の種類及び貸付期日は、次表のとおりとする。

経営資金の種類

貸付期日

1

果樹部門経営開始に要する資金

酪農〃

肉用牛(繁殖牛に限る。)

養蚕〃

花卉(草木類を除く。)


後継者育成資金の貸付けを受けた農業後継者たる農村青年が行う当該資金の償還の第1回目及び第2回目の期日


2

肉用牛(繁殖牛を除く。)部門経営開始に要する資金

養豚(繁殖豚に限る。)

特用作物(たばこを除く。)

野菜(露地栽培に係るものを除く。)


後継者育成資金の貸付けを受けた農業後継者たる農村青年が行う当該資金の償還の第1回目の期日



(利子補給)

第4条 日野町は、第1条の規定による利子補給について、県信連と契約を結ぶことができる。

2 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(毎年の最高残額(延滞額を除く。)の総和を年間日数で除して得た金額とする。)に対し年利率4.25パーセントで計算した額とする。

(利子補給金の支給)

第5条 日野町は、前条第1項の規定による利子補給契約に基づいて県信連から利子補給の請求があった場合は、町長が適当と認めたときは当該請求があった日の属する月の翌月10日までにこれを支給するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度に貸し付ける後継者育成資金から適用する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月12日から適用する。

(昭和55年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月11日から適用する。

日野町農村青年経営育成資金利子補給規則

昭和41年10月1日 規則第21号

(昭和55年12月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
昭和41年10月1日 規則第21号
昭和54年12月7日 規則第7号
昭和55年12月10日 規則第7号