○日野町農業後継者養成奨学資金給付条例

昭和45年4月1日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、町内に住所を有する者の子弟で、県立全寮制自営者養成農業高等学校に在学し、学業成績良好で心身健全な者に対して、奨学資金を給付し、もって将来町内において自立経営農家の後継者となるべき有用な人材を養成することを目的とする。

(奨学生の選定)

第2条 奨学資金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、現に家計支持者が農業経営に当たり、将来も継続する意志があり、町が賦課した地方税等の滞納のない農業者の子弟であり、次の各号に掲げる要件を備えているうちから町長が決定する。

(1) 県立全寮制自営者養成農業高等学校の入学選抜試験に合格した者又は同校に在学する者で将来自立経営の農業後継者となり農業の発展と経営近代化を実施するための意志が強固であること。

(2) 将来自立経営農業を推進するため十分な農業基盤を有する者又はその見込みのある者の子弟であること。

(3) 学業成績良好で性行正しく、かつ、身体強健であること。

(選考委員会)

第3条 奨学生としての適格性について調査審議するため、町長の管理に属する農業後継者養成奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員8名以内で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 農業協同組合役員又は職員

(2) 学識経験があるもの

(3) 議会議員

(4) 日野町教育委員会委員

(5) 日野町農業委員会委員

(6) 職員

(7) 中学校長

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(奨学資金の額)

第4条 奨学資金の額は、月額6,000円とする。

(給付の期間)

第5条 奨学資金を給付する期間は、奨学生として決定された日の属する月から県立全寮制自営者養成農業高校の正規の修業年限の終期までとする。ただし、特別な事情があると認められる場合には、給付の期間を延長することができる。

(給付)

第6条 奨学資金は、毎年6月、9月、12月及び3月に3ケ月分ずつ直接本人に給付する。

(奨学資金給付の休止)

第7条 奨学生が休学した場合には、その理由の生じた月の翌月から、その理由の止んだ月まで奨学資金の給付を休止する。

(奨学資金の取止め及び辞退)

第8条 奨学生が次の各号の1に該当するに至ったときは、奨学資金の給付を取り止める。

(1) 退学し又は他の高等学校に転学したとき。

(2) 傷病のため成業の見込みがないとき又は死亡したとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(4) その他奨学生として適当でないとき。

2 奨学生は、いつでも奨学資金を辞退することができる。

(奨学資金の返還)

第9条 奨学生が次の各号の1に該当するときは、奨学資金を返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には、返還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 前条の規定により奨学資金の給付の取り止めを受け、又は辞退したとき。

(2) 卒業後1年以内に自立農業経営を開始しないか若しくは5年以内にこれを取り止め、又は日野町以外の住民となったとき。

(3) 奨学資金を目的外に使用したとき。

(4) いつわりの申請により奨学資金を受けたとき。

(違約金)

第10条 奨学資金を返還する者は、給付を受けた奨学資金に別表に定める違約金を加算して、返還しなければならない。ただし、やむを得ないと認めたときは、違約金を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

奨学資金を給付した期間

契約金の額(給付した奨学金の総額に対して)

1年以内

2%

2年以内

4%

3年以内

5%

日野町農業後継者養成奨学資金給付条例

昭和45年4月1日 条例第36号

(昭和52年6月26日施行)