○日野町農用地利用増進規程

昭和54年8月31日

規程第2号

(実施区域)

第1条 日野町の行う農用地利用増進事業の実施区域(以下「実施区域」という。)は、日野町農業振興地域整備計画書(昭和48年12月)で定めた農用地区域のうち別表に定めるとおりとする。

(基本方針)

第2条 日野町は、実施区域内にある農用地の農業上の効率的な利用の促進並びに当該農用地につき耕作又は養畜の業務を営む個人又は農業生産法人で、次条第1項各号に掲げる要件(農業生産法人にあっては、同項第1号及び第3号に掲げる要件)のすべてを備えるものの利用権の取得の促進及びその農業経営の安定を図ることにより、農業振興地域整備計画の達成に資することを旨として農用地利用増進事業を実施するものとする。

2 日野町は、利用権の設定をするもの及び利用権の設定を受けるものの意向を十分把握し、その総意を尊重するとともに、公正を旨として農用地利用増進事業を実施するものとする。

(利用権の設定を受けるもの)

第3条 農用地利用増進事業の実施により実施区域内にある農用地について利用権の設定を受けることのできるものは、次の各号に掲げる要件(農業生産法人にあっては、第1号及び第3号に掲げる要件)のすべてを備えているものとする。

(1) そのものが利用権の取得後において耕作又は養畜の業務に供すべき農用地のすべてについて耕作又は養畜の業務を行うと認められること。

(2) その者が利用権の取得後において耕作又は養畜の業務に必要な農作業に常時従事すると認められること。

(3) そのものが利用権の取得後において利用権の設定を受ける農用地を効率的に利用して耕作又は養畜の業務を行うと認められること。

2 実施区域内にある農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する個人が農用地利用増進事業の実施により前項に掲げるものに利用権を設定する場合において、当該個人が同項に掲げる要件のすべてを備えているときは、当該個人は、同項の規定にかかわらず、おおむね利用権を設定する農用地の面積の合計の範囲内で利用権の設定を受けることができるものとする。

(利用権の存続期間)

第4条 農用地利用増進事業の実施により設定される利用権の存続期間は、3年とする。ただし、利用権を設定する農用地において栽培を予定する作目の通常の栽培期間からみて3年とすることが相当でないと認められる場合その他特別の事業があると認められる場合には3年と異なる存続期間とすることができる。

2 農用地利用増進事業の実施により設定される利用権の当事者が、当該利用権の存続期間の中途において解約する権利を有しない。

(借賃の算定基準)

第5条 農用地利用増進事業の実施により設定される農地についての賃借権に係る借賃は、農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定により日野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が定めている小作料の標準額を十分考慮し、当該農地の生産条件等を勘案して算定するものとする。ただし、実施区域において栽培予定作目についての慣行標準借賃がある場合は、それを考慮して算定するものとする。

(借賃の支払方法)

第6条 農用地利用増進事業の実施により設定される賃借権に係る借賃は、栽培予定作目の通常栽培期間の終了する年度の毎年12月20日までに全額を一時に支払うものとし、その支払は、賃貸借入双方が農業協同組合に貯金口座を有するときは、原則として当該口座間に振替支払いするものとする。

(有益費の償還)

第7条 農用地利用増進事業の実施により利用権の設定を受けるものは、当該利用権に係る農用地を返還するに際し、民法(明治29年法律第89号)の規定により当該農用地の改良のものに費した金額その他の有益費について償還を請求する場合その他法令による権利の行使である場合を除き、当該利用権を設定するものに対し、名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。

2 農用地利用増進事業の実施により利用権の設定を受けるものが、当該利用権に係る農用地を必要により改良する場合は、利用権を設定するものとの間に合意の上実施し、改良上要した金額及び増価額について、当該農用地を返還する場合において当事者間で協議が整わない時は、当事者双方の申出に基づき農業委員会が認定した額をその費した金額又は増価額とする。

(農用地利用増進計画の策定時期)

第8条 日野町は、農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)第4条第6項の規定の承認後3月以内に農用地利用増進計画を定めるものとする。

2 日野町は、前項又はこの項の規定により定められた利用権の存続期間の満了後も実施区域内の農用地の利用の増進を図るため、引き続き農用地利用増進計画を定めるものとする。

(申し出)

第9条 前条第1項の規定により定める農用地利用増進計画により利用権の設定を受けようとするもの及び利用権の設定をしようとするものは、別に定める様式により日野町にその旨を申し出るものとする。

2 前条第2項の規定により定める農用地利用増進計画により利用権の存続の申し出は、現に設定されている利用権の存続期間の満了の日の30日前までに、日野町にその旨を申し出るものとする。

(農用地利用増進計画の作成等)

第10条 日野町は、前条の規定による申し出に基づき、農用地利用増進計画を定めるものとする。

2 日野町は、利用権の設定を受けるものを定めるに当たっては、前条の規定により申し出をしたもののうち、第3条に掲げる要件をみたして利用権の設定を受けるものについて、そのものの農業経営の状況、利用権を設定しようとする農用地の利用条件等を総合的に勘案して、実施区域内の農用地利用増進及びそのものの農業経営の安定に資するようにするものとする。

第11条 農用地利用増進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 利用権の設定を受けるものの氏名又は名称及び住所

(2) 前号に掲げるものが利用権の設定を受ける農用地の所在、地番、地目及び面積

(3) 前号に掲げる農用地に利用権を設定するものの氏名又は名称及び住所

(4) 第1号に掲げるものが設定を受ける利用権の種類、内容、始期、存続期間、借賃及びその支払方法並びにその他の利用権の条件

(5) 第1号に掲げるものが現に耕作又は養畜の業務に供している農地の経営面積及び利用状況

(6) 第1号に掲げるものの農業経営の状況

(同意等)

第12条 日野町は、農用地利用増進計画の案を作成したときは、前条第1号に掲げるもの及び第2号に掲げる農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有するもののすべての同意を得、かつ、農業委員会の決定を経るものとする。

第13条 日野町は、前条の規定により同意を得、かつ、決定を経て農用地利用増進計画を定めたときは、その旨及びその農用地利用増進計画の内容のうち第11条第1号から第4号までに掲げる事項を日野町公告式条例(昭和45年日野町条例第3号)の規定に基づき公告するものとする。

(通知)

第14条 日野町は、前条の規定による公告をしようとするときは、その公告をしようとする10日前までに当該公告をしようとする農用地利用増進計画及び公告予定年月日を記載した書面を添付してその旨を鳥取県知事に通知するものとする。

(公告の効果)

第15条 日野町が第13条の規定による公告をしたときは、その公告に係る農用地利用増進計画の定めるところにより利用権が設定されるものとする。

(事業推進体制)

第16条 日野町は、農用地利用増進計画の作成、農用地利用推進計画に係る第12条の規定による同意の徴求その他農用地利用増進事業の実施に関する事務を推進するため、日野町の職員、農業委員会、農業協同組合その他の農業団体の役職員等をもって構成する農用地利用増進事業推進事務局を設置するものとする。

2 日野町は、農用地利用増進事業を実施するに当たっては農業委員会の資料の提供、助言その他の協力を得るものとする。

3 日野町は、農用地利用増進事業を実施するに当たっては、実施区域内にある農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有するものの構成員の農用地の利用権の設定に関する意向の聴取及び調整等を尊重するものとする。

4 日野町は、鳥取県知事、農業委員会、農業協同組合等と十分連絡調整を図り、これらの機関の行う農業振興地域整備計画の達成に資するための施策と調和を保つよう留意するものとする。

(利用権収得者の責務)

第17条 農用地利用増進事業の実施により利用権の設定を受けたものは、当該利用権の設定に係る農用地を効率的に利用するように努めなければならないものとする。

(紛争の処理)

第18条 農用地利用増進事業の実施による利用権の設定後、借賃の支払等当該利用権の設定に係る農用地利用に伴う紛争が生じたときは、当該利用権の当事者の一方又は双方の申出に基づき、日野町又は農業委員会がその解決に努めるものとする。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、農用地利用増進事業の実施に必要な事項については、別に定めるものとする。

この規程は、昭和54年8月31日から施行する。

(昭和57年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)(実施区域)

区域名

区域の範囲

区域内にある農用地の総面積

貝原区域

日野町貝原の区域

ヘクタール

4.0

高尾区域

日野町高尾の区域

4.0

金持区域

日野町金持の区域

14.0

板井原区域

日野町板井原の区域

7.0

画像谷区域

日野町画像谷の区域

15.0

門谷区域

日野町門谷の区域

18.0

秋繩区域

日野町秋繩の区域

14.0

三土区域

日野町三土の区域

6.0

舟場区域

日野町舟場の区域

14.0

津地区域

日野町津地の区域

22.0

安原区域

日野町安原の区域

12.0

下榎区域

日野町下榎の区域

32.0

本郷区域

日野町本郷の区域

32.0

榎市区域

日野町榎市の区域

15.0

小原区域

日野町小原の区域

6.0

別所区域

日野町別所の区域

22.0

黒坂区域

日野町黒坂の区域

3.5

下黒坂区域

日野町下黒坂の区域

22.0

下菅区域

日野町下菅の区域

11.0

久住区域

日野町久住の区域

33.5

中菅区域

日野町中菅の区域

26.5

上菅区域

日野町上菅の区域

25.5

福長区域

日野町福長の区域

28.0

小河内区域

日野町小河内の区域

13.0

 

400.0

日野町農用地利用増進規程

昭和54年8月31日 規程第2号

(昭和57年3月29日施行)