○日野町県営土地改良事業分担金徴収条例
平成7年6月28日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「事業」という。)に関する分担金の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第2条 分担金を徴収する事業の範囲は、県営ため池等整備事業及び県営中山間地域総合整備事業とする。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、事業の施行により利益を受ける者から徴収する。
(分担金の額等)
第4条 分担金の額は、その年度における当該事業の施行に要する経費につき、法第91条第2項の規定による負担金の範囲内において町長が定める。
2 前項の分担金の賦課基準及びその徴収の時期方法は、議会の議決を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
(賦課徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合議会の議決を経て徴収を延期し、又は分担金を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。