○日野町耕地災害復旧事業分担金徴収条例

昭和43年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 本町の施行する耕地災害復旧事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する費用の総額から補助金を控除した額の範囲内において町長が定める。

(納入義務者)

第3条 分担金は、事業の実施により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の賦課基準)

第4条 前条に規定する者に賦課する分担金の額は、事業の実施によって受ける利益の度合に応じて町長が定める。

(納期)

第5条 分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、納期日については、町長が別に定める。

(1) 第1期 事業実施前

(2) 第2期 事業完了後

(精算)

第6条 分担金の精算は、第2期の徴収のときに精算するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町耕地災害復旧事業分担金徴収条例

昭和43年4月1日 条例第10号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第10号