○日野町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成9年7月1日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置、管理及び使用に関して法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(施設の名称等)
第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 使用者 施設設置区域内で排水設備により汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。
(2) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿、家庭雑排水をいう。
(3) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。
(排水設備への改善義務)
第4条 使用者は、し尿を施設に流入させるときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
2 処理区域内において、使用者は、施設の工事完了後3年以内には排水設備に改造するよう努めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。
(排水設備の接続等)
第5条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改設、修理若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところにより、これを行わなければならない。
(1) 排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き別表第2によるものとする。
(2) 排水設備の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りではない。
(3) 排水設備を汚水桝に接続させるときは、施設の機能を妨げ又は損傷する恐れのない工事の実施方法による。
(汚水桝の増設)
第6条 汚水桝を増設した場合は、使用者が実費を負担する。
(排水設備の計画の確認)
第7条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、町長に申請し、その確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
3 前2項の規定による町長の確認に際しては、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから7日以内に町長に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、町長は、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備工事の施工)
第9条 排水設備等の新設等の工事は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した排水設備工事施工業者でなければ行うことができない。
(業者の指定)
第10条 前条に規定する排水設備工事施工業者(以下「排水設備指定工事店」という。)の指定に関する必要な事項は、別に定める。
(無断接続に対する措置)
第11条 無断で排水設備を接続した者については、町長は期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(排水施設の使用開始等の届出)
第12条 使用者は、次の各号に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 施設の使用を開始又は再開しようとするとき。
(2) 施設の使用を休止又は廃止しようとするとき。
2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。
(所有権の移転)
第13条 前条第2項第2号の届け出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引継いだものとみなす。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備の正常な機能の維持管理に努めること。
(2) 施設の機能維持に障害となる物質(塩酸、雑用紙、油、布類、薬品等)及び雨水を当該施設に排出してはならない。
(使用者の管理上の責任)
第15条 使用者は、善良な管理と注意をもって排水設備を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の負担とする。
(共有者の連帯責任)
第16条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。
(使用料)
第17条 施設の使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表第3に基づいて算定した額に100分の110を乗じて得た額を納めなければならない。ただし10円未満については切り捨てるものとする。
2 月の途中で施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用開始、若しくは再開した月は使用料を無料とし、休止し、若しくは廃止した月は使用料の全額として算定する。
(排除汚水量の認定)
第18条 使用者が施設に排除した汚水の量の認定は、町長が毎月の定例日に認定する。
2 一般家庭以外の排除汚水量の算定は、次の各号の定めるところにより、認定する。
(1) 水道水による排除汚水量 水道水の使用量
(2) 水道水以外の水による排除汚水量 その水の使用の態様その他の事情を考慮して、その使用量を認定した量
(3) 水道水及び水道水以外の水の併用による水の排除汚水量 前2号の規定による使用水量の合計
3 町長は、前項の認定をするため、必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。
(使用料の減免等)
第19条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、第17条の使用料を軽減し又は免除することができる。
(使用料の徴収の時期等)
第20条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
(資料の提出)
第21条 町長は、使用者から使用料を算定するために、必要な書類の提出を求めることができる。
(施設使用の停止)
第22条 町長は、次の各号に該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間、施設の使用を停止することができる。
(1) 第14条の規定に違反し、改めないとき。
(排水設備の切り離し)
第23条 町長は、次の各号に該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。
(管理の委託)
第24条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を維持管理業者に委託することができる。
(罰則)
第25条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(延滞金等の徴収)
第26条 使用料及び前条に規定する過料を納期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付する場合においては、日野町税条例(昭和45年日野町条例第24号)の規定を適用し、延滞金及び督促手数料を徴収することができる。
(委任)
第27条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年条例第30号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。
(使用料に対する経過措置)
2 改正後の日野町下水道条例別表第1及び日野町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第3の規定は、平成18年6月以降に一般家庭及び一般家庭以外に納入の通知をする使用料の徴収から適用する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第17条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している使用料で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
施設の名称等
施設の名称 | 位置 | 区域 |
下黒坂地区 農業集落排水処理施設 | 日野町 下黒坂 | 下黒坂のうち指定区域 |
黒坂地区 農業集落排水処理施設 | 日野町 黒坂 | 黒坂、中菅、下菅、小河内のうち指定区域 |
貝原地区 農業集落排水処理施設 | 日野町 貝原 | 貝原地区のうち指定区域 |
別表第2(第5条関係)
排水管の内径
内径 |
75ミリメートル以上 |
別表第3(第17条関係)
一般家庭の使用料の額 1か月につき | 備考 世帯の人数については前月末現在とする | |
世帯割 | 2,570円 | |
世帯員割 | 1人につき 428円 |
一般家庭以外の使用料の額 1か月につき | ||
水道水の使用水量 | 基本料金 | 10m3まで 3,000円 |
超過料金 | 基本使用水量の10m3を超える水量 1m3~30m3 1m3当たり 104円 31m3~ 1m3当たり 123円 |