○日野町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成7年3月20日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収の範囲)
第2条 分担金は、事業により特に利益を有するもののうち町長が定めるもの(以下「受益者」という。)から徴収するものとする。
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、事業に要する経費から国及び県の補助金の額を控除した額を超えない範囲とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 町長は、事業量に応じて年度ごとに分担金を賦課徴収するものとする。
2 前項の賦課基準及びその徴収の時期方法は、議会の議決を得て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
(1) 受益者が災害、盗難その他の事故により分担金を納付することが困難であり、やむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者が分担金を納付することが困難であり、猶予することが適当であると認められるとき。
(分担金の減免)
第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に該当する受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の分担金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。